- 締切済み
保険証資格証明書について
夫が3月末で会社を退職、次の会社には5/1入社予定です。 4月中は退職した会社で加入していた健康保険で任意継続しています。 初出社はゴールデンウィーク明けの5/7なのですが、この日に子どもの病院を予約しています。 資格証明書を発行してもらいたいのですが、5/1付入社の場合、4月中に資格証明書を発行してもらうことはできないでしょうか?(5/1,2は会社カレンダーが休み) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
正社員の場合、社会保険の適用開始、すなわち加入日は入社日です。 受診日に間に合わないなら、とりあえず医療機関へは10割負担で支払い、診療日と同月内に医療機関の窓口に保険証を提示すれば自己負担額以外を返金してもらえます。
- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9760)
健康保険証の発行は、採用後や扶養に入った事実が発生してからの手続きになるため、健康保険証、および資格証明書を事前に発行することができません。 なので、新しく勤務される会社に事情を説明し、事前に健康保険被保険者資格証明書交付申請書を用意しておくしかないですね。 で、5/1か2に質問者様が新しく勤務される事業所の所在地を管轄する年金事務所に書類を直接持参すれば、原則当日交付なのでその場で入手できるはずです。 いずれにせよ新しく勤務される会社の総務担当者と相談されることをお勧めします。 以上、ご参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社に確認できましたが、事前に発行は無理みたいで一旦全額自己負担の方法しかないみたいでした。
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (196/559)
4月中には保険証が届くのでは。 下記から該当の所に連絡して聞いてみたら。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/sb7130/sbb7131/1762-620/
お礼
ご回答ありがとうございました。 入社日以降の手続きしかできないようでした。
お礼
ご回答ありがとうございました! やはりその方法しかないようでした。