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給与から毎月、控除される所得税

会社員です。 給与明細を見ましたが、所得税額が国税庁が出している 早見表を見ても、対応しているところがありません。 金額からすると、甲欄で計算しているとは思いますが、 計算の根拠も分からず。 これは、政府が最近、出した所得税の案?か何かの影響でしょうか。 いちいち、会社に確認するのもしにくく、こういう計算、考え方で控除されたのではないか?と推測で分かる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.6

>10円、違っていました。 >切り良くしたいから、なのか。 >会社の考えていることが見えず、不安が募りました。 割ときちんと計算されていますね。 計算の根拠はわかったわけですから、その10円の差がなぜ生じたかは、会社に聞いてみても良いでしょう。 --- なお、現時点で10円違おうが、仮に1,000円違おうが、問題ありません。 話は今月だけで完結していないので。 重要なのはその金額がきちんと給与システム上に記録されている、という事です。 年末調整時に、正規の所得税が計算され、すでに源泉徴収で納めた分と合わせてぴったりになるよう、納付されます。 月々の源泉徴収額が多すぎたり少なすぎたりしていても、年末調整で清算され、勤めている人全員が収入に応じた所得税をきちんと払うことになるわけですから、毎月の源泉徴収分は多少狂っていても構いません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.5

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/denshi_10.pdf 給与等の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械で処理している場合には表ではなく計算式に従って求めることができます。計算式で求める場合には表に書かれている税額とは異なる値が出てきます。「10円、違っていました」というのなら,そういう理由ではないでしょうか?

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

>計算の根拠も分からず。 根拠となるのは、【ayumcomさんが会社に提出した】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。 なお、今年(令和6年)の給与であれば【令和6年分の申告書】の内容によって源泉徴収税額が決まります。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >これは、政府が最近、出した所得税の案?か何かの影響でしょうか。 「定額減税」のことでしょうか? もしそうであれば、【6月から】なのでまだ影響はありません。 (参考) 『定額減税について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm >定額減税の実施方法  >特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。   >1【給与所得者に係る特別控除】   >【令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等】……につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。…… >こういう計算、考え方で控除されたのではないか?と推測で分かる方 上記の通り「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容次第なので(申告の内容が不明のままでは)推測は難しいです。 なお、「税額表の使い方」自体は単純です。(そもそも零細企業も含むすべての会社に強制してるわけですから単純じゃないと間違いだらけになってしまいます。) --- ◯参考:「税額表」の使い方(「月額表」の場合) ・(従業員が提出した)「給与所得者の扶養控除【等】(異動)申告書」を見て「扶養親族【等】の数」を決定   ↓ ・「その月の給与」から「その月の社会保険料」を差し引く   ↓ ・「税額表」の「扶養親族等の数」と「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の交わる税額が(徴収すべき=国に納付すべき)「源泉徴収税額」 --- ◯補足 ・【令和6年分】の「月額表」は以下のページからダウンロードできます。 『令和6年分 源泉徴収税額表|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm ・「扶養親族【等】の数」の決め方は、上記ページにある「給与所得の源泉徴収税額の求め方」で詳しく説明されています。 ちなみに、「住所や氏名などを記入する欄以外を空欄で提出している」場合は「0人」です。 ・「その月の社会保険料【等】」は、【一般的な会社員ならば】「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の合計額になります。

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4900/10358)
回答No.3

> 10円、違っていました。 すでに回答にありますが、年末調整での差額がマイナスになり、追加でお金を会社に払うというのを、ある程度避けるために、月々の源泉徴収は少し多めにします。税金は毎月の所得で毎月払うのでなく、年間の所得に対して額を計算して1年分を払うので。 特に、残業代の変動が激しい場合は影響が大きいです。 10円の差であれば、あまり残業代の変動が激しくなくて、単に切り上げかも知れません。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.2

毎月の給与の源泉徴収額は以下のサイトで計算できます。 根拠は、下部「関連リンク」にある国税庁の源泉徴収税額表の通りです。 >給与所得の源泉徴収税額 令和2,3,4,5,6年(月額) - 高精度計算サイト >https://keisan.casio.jp/exec/system/1527476109 しかしこの源泉徴収額は、即、所得税という訳ではありません。 「所得税としてだいたいこのぐらいは払うことになるだろう」と、事前に納めておく物です。 12月にこの一年間の全ての収入を合計し、支払い済みの社会保険料や扶養者控除、個人で入っている保険の保険料控除などを計算した「課税対象額」から、正確な所得税の金額が出ます。 ここで使われるのが、国税庁でも出されている所得税(累進課税)の早見表となります。 正確な所得税額が計算されて、そこからそれまでに払ってきた源泉徴収額を引いた物が、12月に納める所得税額となります。 それが、「年末調整」です。 これにより、給与を1箇所だけからもらっていて、他に申告すべき収入の無い人は、確定申告をしなくて済みます。 -- もし、毎月の源泉徴収をしなかった場合、12月に一括で一年分全ての収入に対する所得税を払わなければならなくなります。 そうすると、12月給与が極端に減ったり、最悪マイナスになってしまうこともあるかもしれません。 それは本人にとっても"給与が安定しない"という不都合が生じる訳なので、毎月の給与から源泉徴収という名目で引いておく訳なのです。 給与明細上は「所得税」と書かれているかもしれませんが、正確に言うと「源泉徴収所得税」であり、「所得税に使う予定のお金」と言う意味なんです。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございます。 10円、違っていました。 切り良くしたいから、なのか。 会社の考えていることが見えず、不安が募りました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf に従って控除される金額が決まります。 その月の社会保険料控除後の給与等の金額 扶養控除等申告書により申告された扶養親族等の数,障害者の数 が分かればそれで決定できます。

ayumcom
質問者

お礼

有難うございます。 給与明細を見ても、明らかに対応していませんでした。 一体、どういう計算をされているんだろうと不安に思います。