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JIS規格

JIS G 0306「鍛鋼品の製造、試験及び検査の通則」において、鍛鋼品の形状が軸状、円筒状、リング状、ディスク状についての製造方法、検査方法が記載されていますが、角や板形状はJIS G 0306は適用外ということでしょうか? ご教授の程よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ohkawa3
  • ベストアンサー率59% (1508/2538)
回答No.1

このJISの適用範囲では、 「鍛鋼品の製造、試験及び検査に共通する一般的な事項を規定する」としていますから、角や板形状であっても適用範囲外ということはありません。 形状が軸状、円筒状、リング状、ディスク状について製造方法、検査方法が記載されていますが、これ以外の形状の場合は、「受渡し当事者間の協定による」のような規定になっています。 という訳ですので、取引先とご相談になって、円筒状、リング状、ディスク状の場合を参考にして、試験条件、合否判定基準などを決定なさることが適切であるということになります。

polpogb10
質問者

お礼

ありがとうございます。取引先と相談してみます。参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

「鍛鋼品」とは「熱間加工で形状を作り込んだ鋼製品」のことで、熱処理を施して出荷される特注品(オーダーメイド)です。単純な角形状や板形状品でも、必要なら特注品として製造依頼することができ、G0306が適用されます。 一方「鋼材」として大量に販売されている角材や板材は、様々な形状製品を作れるための素材にすぎません。主な出荷形態は熱間加工ままです。通常、流通業者が定尺品を在庫し、切り売りしています。「鋼材」にもJIS規格があり、製造方法(鍛錬比など)と製品品質の規定があります。

polpogb10
質問者

お礼

板や角でも特注品とできること、参考になりました。ありがとうございました。

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