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農地売買について

50年間小作料を払って、稲を作っている土地を買いたいと思います。 当事者間で、売買契約を結ぶために、自分で土地売買約束契約書、土地売買契約書を作成しました。(文例集をみて作成)まだ、契約書にサインはしていませんが、記名押印をした場合、この契約書は法的に有効になりますか。 また、農地のからの宅地転用の方法を教えてください。我が家は、農業をしていますが(17アール程度)、農業従事者(40アール)ではありません。

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  • taro1121
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回答No.1

有効ですが名義変更は難しい 相手名義のまま、土地の条件項目にあなたの所有権が発生したことが明記されます 「農業従事者(40アール)」ではなく「農家」だと思われますが 農家でなければ農地を取得、地目変更はできません (農地法) まず、相手(農地の名義人)が農業委員会(市町村役所)に地目変更を願い出て、承認をうける 法務局で地目変更を行う(宅地に変更) その後、売買契約書等で名義変更を行う おそらくこの方法が通常の手続きだと思います 農地の売買は農業委員会が専門なので、こちらで相談されるとよろしいかと