• 締切済み

借金と自己破産、離婚について

長くなりますが、どうかお付き合い下さい。 私には、子供2人と別居して9年の夫がいます。 彼は県外に自分の店を持つために別居しましたが、その際、開店資金として数千万の借金をしました。 しかし、その後何度も音信不通になり、養育費や生活費も最初の4ヶ月しか送ってきませんでした。 その上、事業が失敗し借金も9年間で初回のみしか返済していませんでした…。後から聞いた話では、彼は自己破産を申請し受理されたとのことです。 しかし、自己破産したのにも関らず、知人からした借金の2千数百万は必ず返済すると約束をしたそうです。 その後数ヶ月経っても一向に返済しないため、先日、借入先の相手は、弁護士をたてて裁判を起こすと通告してきました、裁判所からも通告が届いたそうです。 彼が自己破産したと、人伝に聞きましたが、破産した筈なのに、借入相手から訴えられる事を見ても、本当に自己破産したかどうか、今一信用できません……。 連絡したくても何ヶ月も音信不通で確認できない状況です。  【質問1】 仮に自己破産をしていなかったとして、支払命令が出た場合、夫には財産や貯金が無いと聞いていますので、夫婦である私にも、夫婦の共同財産として私名義の車や財産の差押え命令がでる事があるのでしょうか? 【質問2】 自己破産をしていた場合に、訴訟を起こされたら返済をしなければならないのでしょうか? 【質問3】 数年前から離婚を考えていましたが、離婚した場合、私への差押え等の執行はあるのでしょうか? 非常に困っています…。ご回答お願い致します。

みんなの回答

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.3

1)夫名義の預貯金、土地、自動車等が差押えできます。 他には、家財では宝石や絵画等でしょうか。 夫名義以外のものは差押えは不可能です。 2)自己破産でも免責(借金のゼロの判断)までには差押えが可能です。しかし、返済を求めても払えない方からは取れません。 3)離婚しなくても差し押さえは不可能です。 貴方名義のものが差押えられたら異議の申し立てをすれば通ると思います。 結婚しる夫が死亡した場合には、当然妻が相続しますので支払義務もありますし、差押えの可能性はあります。

  • MOGURA50
  • ベストアンサー率26% (18/68)
回答No.2

こんにちは。専門家ではないので、自信なしで。 質問1のアドバイス 共同財産であっても、あなたがた夫婦の取り決めであって、 名義(所有権)はあなたですよね? この場合、取られたりはしないハズです。 恥ずかしながらも私のバイク等は差し押さえられていません。 なので、何を言われても渡してはなりません。 しつこいようでしたら、恐喝罪で告訴も可能でしょう。 質問2のアドバイス 訴訟を起こされた場合、殆どが口頭弁論となり、一切の 費用は被告人(旦那)にかかります。 っていうか、あくどい業者は何が何でも取りに来ます。 業界で一番酷いのがオ○ックスです。 あの、有名なオリッ○スはしつこいです。 あまりにもしつこいからって、1社に支払いを行うと、 他の全社にも支払いをしなければならなくなります。 なので、破産申請後、それが通るまでは弁護士なりに 相談しましょう。 破産には弁護士や司法書士に相談しているはずですから。 質問3へのアドバイス 連帯保証人になっていない限り、大丈夫です。 テレビのドラマは現実ではありません。 他のアドバイス。 離婚の選択肢があるとのことで………。 多分、家庭裁判所での協議離婚になると思います。 その際、未払いの生活費や養育費、また、今後の養育費と あなたへの慰謝料はしっかり請求して下さい。 で、それも未払いになれば告訴してもいいわけですし。

  • ascil
  • ベストアンサー率16% (76/456)
回答No.1

さて私も素人ですが、分かる範囲内で 自己破産=借金チャラではありません、 免責が下りて初めて法律的には借金がチャラです。 彼が自己破産したのは事実ではないでしょうかと思います。 1 あなたが保証人や連帯保証人になっていなければ差し押さえは出来ません。 2 自己破産=一文無し 裏金や財産でもあれば別ですが訴訟を起こされようが、差し押さえされようが無いとこからは普通の人間では取れません。 3 1と同じです。 さてあなたはなぜその事実を知ったのでしょう? あなたが保証人であれば、当然債権者から請求されているかと思いますが、弁護士などに相談することをお勧めします

関連するQ&A