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無職になった時の社会保険
いつもお世話になっております。 この度、新しい仕事をする為に今の会社を辞めて学生に戻ることになりました。 現在は妻と2人ですが、2人とも無職となります。 住まいは、私の実家に戻り両親と暮らす予定でいますが、両親は65歳以上の年金生活者であります。 私のような、一旦所帯をもった後に年金受給者の親元へ、無職の身で出戻った場合の国民健康保険はどのようになるのでしょうか?(妻ともども被扶養者となれたりするのでしょうか?) みなさま、どうぞよろしくご指南のほどお願いいたします。
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- naosan1229
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退職後の健康保険は二種類選択することができます。 1.国民健康保険に加入する。 市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。 お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。 ただし、国民健康保険には「扶養」というものはありません。そのため、あなたが親の国民健康保険とどう世帯になると、あなたと奥さんの分の国民健康保険量が、世帯主に請求されることとなります。 この場合、国民年金はあなたも奥さんも第1号被保険者となり、保険料を支払うこととなりますので、市区町村の窓口で一緒に手続されるとよいでしょう。 2.今までの健康保険を任意継続する。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 奥さんを扶養に入れるのであれば、奥さんの分の健康保険料は支払う必要がなくなります。 この場合の国民年金についても第1号被保険者となりますので、市区町村で加入の手続が必要です。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入することとなります。
ご質問のように会社員として働いていた人がやめた場合、前年度の年収がそれなりにあるため、国民健康保険に加入すると非常に高額になります。 そこで、任意継続という現在の健康保険を退職後も2年間だけ続ける手続があります。 保険料はこれまで会社負担分も自分で負担するため最大2倍になりますが、奥様を扶養に入れることが出来ますので、この方が得になる可能性は高いです。 国民健康保険は非常に高額の上、扶養という概念がそもそもないために、奥様も加入するとその分保険料が上がります。 保険料を確認したい場合は、国民健康保険は転居予定の自治体の役所(ご質問者の昨年度の所得の証明を持参しないと計算できません)で、任意継続保険料は会社経由で確認して下さい。なお、任意継続は退職後20日以内に手続が必要です。 国民年金の方はご質問者と奥様両方加入します。(月13300円/人ですが、もうすぐ上がります) もし支払いが苦しいという場合は免除手続などがありますので役所でご相談下さい。未加入はせっかくこれまでの厚生年金を無駄にしかねませんので、きちんと加入して下さい。(受給要件などは厚生年金と国民年金で通算されます)
お礼
早急なご回答、ありがとうございます。 2005年の1月から約1年半は確実に無収入となるので、「年金」については、なんとか免除手続をしたいと思います。 健保は何とも悩ましい選択であります。素直に考えると無職期間が1年半なので、妻を扶養に入れて2年間有効の任意継続をする。というこになろうかと思います。 それにしても、今の給与天引の倍となると無給の身には応えますね。 いずれにしても、どちらか考えてみようと思います。わかり易いご指導、ありがとうございました。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 年金生活者の親に負担はかけるのは、非常にお恥ずかしい話ですが、妻ともども同世帯になった場合で、国保を選択すると世帯主(父親)宛に請求というということになるのですね。 妻を扶養に入れるのであれば、任意継続も一手段ということになりそうですね。 大変助かりました。熟考検討してみようと思います。 ありがとうございました。