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離婚後の社会保険及び年金について
36歳男性、31歳女性。先月末にて離婚。結婚時は、妻が私の扶養に入っていました。妻は少しのパ-トにて昨年若干収入がありました。今は無職で実家にいます。子供はいません。 離婚後の手続きについて (1)扶養からはずれると妻は国民健康保険になるのでしょうか? (2)夫は手続きする必要はありますか?→職場に申請を出す等 (3)結婚4年でしたが、それまでの年金はどうなるのですか?妻に支給される事はあるのでしょうか? 無知ですいませんが宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)元奥さんがご実家でご両親の社会保険の扶養に入るのなら社会保険。 新しく働き直してもその入社した会社での社会保険。 国民健康保険になるのはご両親の扶養にも入らず、パートで働く場合でしょうね。 (2)扶養から外す手続きされたほうがいいと思います。国民健康保険に入るか社会保険の扶養に入るかわかりませんし。 元奥さんの保険証があなたの手元にあるかどうかわかりませんが、そのまま元奥さんに使われても嫌でしょう。 一応身分証明書にもなりますし、あなたの名前や会社名が書いてあるから悪用されても困りますしね。 回収はしておいたほうがいいと思います。(身分証明書として使うのに扶養かどうかまでは確認しませんから) (3)元奥さんは第三号被保険者(サラリーマンの妻)として加入してるってことになりますので、 あなたの扶養に入ってる間も通算されますが、ほんの4年ですしもらえるのは30年後ですから それほど意識されなくても良いと思います。元奥さんがもらえることによってあなたが損をすることはありません。 もしどうしても渡したくないほど嫌気がさしてるって言うなら家庭裁判所に調停の上分割割合を決めることになるとは 思いますが。
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(1)扶養からはずれると妻は国民健康保険になるのでしょうか? そうですよ。 (2)夫は手続きする必要はありますか?→職場に申請を出す等 扶養から外さないといけないので職場の経理課に申請してください。 (3)結婚4年でしたが、それまでの年金はどうなるのですか?妻に支給される事はあるのでしょうか? 「年金分割」で検索してみてください。リンクしようか迷ったんですけど、ご自分が一番分かり易いサイトを見たほうが良いかなって思いました。
お礼
有難うございます
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
(1)扶養からはずれれば国民健康保険、国民年金になります。 両方とも手続きが必要です。 (2)夫は手続きする必要があります。 職場に申請を出せば職場の担当者がすべてやってくれます。 (3)年金は別立てになりますから、 これからちゃんと何十年も納めて、別々に資格が出来ていないと支払われません。
お礼
有難う御座います
お礼
有難うございます。親身さが伝わったので選ばせて頂きました