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親と同居の無職の場合

教えて下さい。 知り合いの両親は無職で、国民年金だけの収入です。 2人で月12万程度です。 同居の独身の娘、(無職、無収入)50歳がいます。 50歳の娘は両親の国民健康保険に無料で入れるのでしょうか? 娘さんは、障害者でも身障者でもありません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民健康保険には「扶養」という制度が有りません から、所帯主を中心にして、国保に加入したい人が家族として加入します。 又、国保の保険料は、加入者全員の前年の所得を基に計算され、それに人員割りなどが加算されます。 加入者に収入が無ければ、人員割だけが加算されます。 従って、娘さんは申請すれば加入でき、保険料は人員割だけが加算されます。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つお伺いしたいのですが、 父親が働いていて、社会保険の場合は、 50歳無職の娘は扶養に入れますか? 入れない場合は、娘さんが国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

政府管掌の健康保険では、生計を一にしていて、今後12ケ月間の年収見込額が130万円以下で、被保険者の収入の2分の1以下であれば、年齢制限はありません。 組合健保(***健康保険組合)の場合は、組合ごとに規定が違い、20才から60才で働ける健康状態にあれば、無職や収入額少なくても扶養になれない場合が有りますから、その組合に確認しないと分かりません。 健康保険組合によった扱いが違いますが一例として、参考urlをご覧ください。 今までは、20歳以上は認定されなかった組合が、認定するようになった健康保険組合も有ります。 なお、いずれの場合も、健康保険組合の規定に従って判断されます。

参考URL:
http://www.duskin.co.jp/kenpo/guide/g_005.html
noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • tosshibo
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.2

No.1の方のとおり国民健康保険は扶養になるということではなく収入がいくらあってもなくても世帯主に納付義務があります。娘さんは収入がないようなので一人当り定額の均等割の保険料が加算されて世帯主あてに請求されます。

noname#9770
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう一つお伺いしたいのですが、 父親が働いていて、社会保険の場合は、 50歳無職の娘は扶養に入れますか? 入れない場合は、娘さんが国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?