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境界特定制度の測量費について

境界で揉めています。 当方、昔、三斜法で面積を測っています。相手方は測っていません(公簿です)。 境界の接点は4ヵ所。 畑畑畑畑畑畑畑畑 ●-------●畑畑畑畑 | |畑畑畑畑 | |畑畑畑畑 | ●------------| |    | | |--------●-----------| 測量費は申請人が支払うのは分かるのですが、 1.自分の敷地だけでよいのか? 2.相手の敷地も測るのか? 3.畑も測るのか?(計4ヵ所) が分かりません。 2~3の場合だと、測量費が高くなって心配なので質問しました。 よろしくおねがいします。

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回答No.1

>1.自分の敷地だけでよいのか? >2.相手の敷地も測るのか? >3.畑も測るのか?(計4ヵ所) 1~3のどれも違います。 「境界線の位置が問題になっている」ので「実際の境界の位置が何処であるかを決定する為」に「境界位置」を測量しないとなりません。 ですので、各敷地の面積を測量しても無意味です。 「Aの土地とBの土地の境界線はこの線です」と言うのを決める為に測量しないとならないのです。 で、実際に当事者双方が、別個に測量してみると「B土地所有者が測量を依頼したら、境界の位置は、思っていた境界の場所よりAの土地の側に15センチずれてたが、A土地所有者が測量を依頼したら、境界の位置は、思っていた境界の場所よりBの土地の側に13センチずれてた」という「相反する対立した測量結果」が出たりします。 どうしてこういう事が起きるかと言うと「地面は常に伸び縮みしている」からです。 正月の能登半島地震では、地面が何メートルも移動しました。 なので、昔測った結果など、何のタシにもなりません。 当事者双方が別個に測量して「違った結果」が出るのですから、測量そのものも、実は、何のタシにもならないのです。 ですので、境界策定では「双方の合意」により決定した位置を「境界位置」と定め、その地点に「法的に有効な境界杭を設置」して、複数の境界杭を結んだ線を「境界線」として扱います。 測量結果は「合意を得るための説得材料」にしかならず、測量結果がどういう結果でも、境界位置の決定理由にはなりません。 ですので、双方で合意出来ず、揉めてしまった場合は「片方が折れない限り解決しない」です。測量も公図も登記簿もアテにはなりません。どんな資料を持ち出しても、相手が合意するか、どちらかが折れて相手の主張を飲むかしない限り、解決しません。 こういう揉め事を避けるため「境界杭」が存在していて、最終的には「境界杭の位置が決め手」になり、境界杭は勝手に撤去したり移設すると法律違反になり罰せられます。 現場に境界杭が無い場合は ・何とかして境界位置を双方で合意して、境界杭を設置する ・どちらかが相手の主張を飲んで合意して、境界杭を設置する ・現状での合意を諦め、孫の代まで争う の3択になります。

dv8hjkwf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさかそうなるとは思っていませんでした。

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  • lawconsul
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回答No.2

 おそらく、筆界特定制度(なお、「境界」特定制度は、ありません)がどのようなものかをキチンと理解されていないように思います。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html を読まれた上で、まず1度、きちんと専門家に、何に困っていて、どうしたいのかの相談をされることをお勧めします。  「境界」には、登記された土地の筆の境界である筆界だけでなく、所有権の境界であるとか、占有権の境界であるとか、色々の種類があります。これらは、必ず一致するというものではありません。  そして、これらの境界は、気に年的なものであり、現地を見ても線が引いてあるわけではないため、見ただけでは分かりません。  このため、筆界が実際の土地の上でどこになるのかを、資料等から確認して特定するのが、筆界特定制度です。  この制度によって特定されても筆界は確定するものではなく、境界確定訴訟によって争うことにより、最終的に異なる結果になることはあり得ますが、訴訟においても、境界の位置についての有力な根拠になり得るものです。  また、前記の通り、筆界と所有権界は、異なる可能性があります。  境界の位置を推定する場合にの材料として、埋め込まれている境界石や境界を示す樹木、水路や通路等の状況、昔の航空写真、登記面積と実測面積の差、近隣の測量図、土地の形などがあり、これらを総合的に判断することになります。  相続等により、境界の関係者が多数になっていたり、所在不明の場合などもありますので、現時点の状況から何をするのが良いのか、専門家に相談をすることをお勧めします。

dv8hjkwf
質問者

お礼

筆界特定制度ですね。訂正します。 詳しい回答、ありがとうございました。 ご指摘の通り、専門家によく相談しますね。

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