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マイナンバーカードと保険証を紐付けしない場合の受診
マイナ保険証がない場合でも、令和6年12月2日以降、5年間は資格確認書が交付され、医療機関を受診できるとききました。 それで疑問ですが、令和7年12月2までは現行の保険証が利用できるのに、令和6年12月2日以降、資格確認書が発行されるんですか? 令和7年12月2日まで保険証と資格確認書が手元にあっても意味ないように思えるんですが。(私の会社の健康保険証は、有効期限がありません) (資格確認書の発行を令和7年12月2日以降とすればわかりやすいと思うのですが)
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- y0702797
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政府は、マイナンバーカードを持っていない人、持っていても保険証とひも付けていない人、または紛失した人、介護が必要な高齢者や子どもらカード取得が難しい人でも保険診療を受けられるように、健康保険組合などの保険者が保険証の代わりとなる「資格確認書」を無料で発行する仕組みをつくっています。 マイナ保険証を持たない人全員に対し、申請がなくても交付するとなっています。 ただ、資格確認書を利用した場合は、現行の保険証を利用した場合と同様、マイナ保険証を利用した場合よりも、政府は受診料を高く設定する方針です。 マイナンバーカードと保険証を紐付けしましょう。
- ts0472
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今の保険証は1年間のはず 新しく発行する資格確認書は5年になるのかも知れませんけど https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231222/k10014296131000.html 令和7年12月から? 12月1日は有効? 質問者様の有効期限の無い保険証もその時点で使えなくなる 公的な書類ではなくなるでしょう 病院や医院で受け付けてもらえなくなる その前に代わりのものが手元に届いておく必要があります >保険証と資格確認書が手元にあっても意味ない 私は国民健康保険なので2ヶ月前くらいに新しい保険証が届きます 届いた時点から新しい保険証を使っています 古いものも新しいものも使える状態 どの程度の猶予期間なら問題ないか?は難しいです 勝手な予想ですが マイナンバーカードを読み取る機械で資格確認書の個人情報が読み取れる仕組みになると思っています 今までの保険証書番号だけでは受け付けない 11月中に配布が完了するのも怪しい