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保険証交付日と保険料の支払いについて
- 就職したため会社から保険証をもらいました。保険証の資格取得年月日は11月で、交付日は12月です。11月の給与から11月分(1か月分)の保険料が引かれています。11月は数日しか勤務していないのに1か月分引かれてしまっていることは保険証を受け取る際に、会社側から知らされました。
- 保険証の交付日は12月になっているのです。ということは11月はこの保険証は交付されていません。交付していないのに1か月分の料金をとられました。11月中は保険証が交付されておらず、手元にすらないので使いようもないのに、保険料が引かれたことに納得がいきません。
- 入社日を相談する際にも、私は入社の日にちはいつが適当か会社側に訪ねたにもかかわらず、会社側は私の一存で決めてくださいと言いました。保険証の保険料のことを知らされていたら、月初めからの入社にしたのにという思いです。
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1)残念ながら普通のことですよ。 社保加入の事実が発生するのは「資格取得年月日」です。 保険証が発行された「交付日」ではありません。 資格を得た月から保険料がかかります。 質問文にもありますが、保険料は日割計算が出来ません。 よって、質問者さんの場合は11月から資格を得ているという事実がありますので 保険料は11月からかかるということになります。 ちなみに、その前の健康保険は何に加入されていましたか? そしてその保険料についてはどういう話になっていましたか? もし国保ならば、11月以降の保険料についてはかからない話になっていませんか? 社保であれば、11月支払の分は無いと言われていませんか? 健康保険は、上にも書きましたが加入する月については保険料が発生します。 加入する月が30日だろうとたった1日だけだろうと 1ヶ月分の保険料が発生することになるのです。 但し、脱退する月については保険料が発生しません。 なので、上記で「前の健康保険ではどうだったの?」と聞いた訳です。 2)どうにもなりません。 何故なら、上にも書いた通り社保加入の事実が発生するのは 「保険証を交付された日」ではなく「資格取得年月日」なのですから。 意地悪のような回答になってしまいましたが、ご理解下さい。
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長いですがよろしければご覧ください。 >11月中は保険証が交付されておらず、手元にすらないので使いようもない… この場合は、「病院の了承を得て後日保険証を提示する」、あるいは「後日、療養費を申請する」というような方法で保険給付を受けます。 『保険証の使い方―保険証がない場合』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >質問1、こういった対応は企業では普通のことですか? はい、「資格取得日」に保険証を本人に手渡すのが「理想」ですが、実務上はほぼ無理です。 なお、「公的医療保険」の運営は、企業(事業主)ではなく、「保険者」が行っています。 一般的に、職場の「社会保険を担当する部署」は、「保険者との間を取り持つ存在」となります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >質問2、交付されていないのに支払った11月分の保険料はなんとかならないのでしょうか? 残念ながら、「公的医療保険の保険料」は、「資格取得日の属する月」から発生しますので、なんともなりません。 なお、「資格喪失」した場合は、「資格喪失日の属する月の【前月】」までの保険料を納付することになっています。 ※「資格喪失日」は、「退職日の翌日」になります。 『Q.月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1057&faq_genre=024 ※「健康保険」についても同様のルールになっています。 ***** (その他参考URL) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1066 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm --- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『傷病手当金とは』(2008/4更新) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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ありがとうございました。 リンク参考にさせていただきます。
- f272
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1. 資格取得の日から保険料が発生するのは当然です。 保険証がなくても資格取得していれば資格取得証明書で保険での診療が可能ですから,保険料が発生するのは当然です。 2. なんともなりません。 > 11月の給与から11月分(1か月分)の保険料が引かれています。 11月は数日しか勤務していないのに給料日があったのですか? それとも12月になってから支払われた給与から11月分の保険料が引かれたということですか? 普通のやり方では,12月に支払われる給与から11月分の保険料を引来ますから,そうではないというのなら覚えておいたほうがいいです。退職のときに役に立ちます。 > 保険証の保険料のことを知らされていたら、月初めからの入社にしたのにという思いです。 12月の初めからの入社ということなら,11月分は国民健康保険に加入するとか,誰かの扶養家族になるとかが必要ですが,それでもいいのですか?普通は稼ぐために働くのでしょうから,わざわざ働く期間を減らすことはないでしょう。
お礼
ありがとうございました。 12月になって支払われた11月の給与から引かれたのでその点は問題ないようです。 入社以前は扶養に入っていたので月初め入社でも問題ありません。また金銭的にも問題ありませんのでこのような考えに至りました。回答者様が仰るとおり、稼ぐために働くことは、働くことの目的のひとつですが、なんのために働くかは今回問題ではありませんし、普通という考えは人それぞれなので回答者様が仰られる普通というのがどのようなことか、私にはわかりかねます。 ですが今回のことで勉強になりました。 御礼申し上げます。
お礼
ありがとうございました。 入社以前は、扶養に入っていました。 新しい保険証を受け取ったので以前のものは返しました。 今回のことで勉強になりました。 回答者さまのお答え、意地悪とは感じていませんので大丈夫です。わかりやすいおこたえをありがとうございました。