雇用保険受給と保険証の返納
妻の雇用保険受給により、1年半程まで遡って共済組合被扶養者証を返納しなさいと言われたのですが、本当にそんな必要があるのでしょうか?
妻が平成19年の1月に退職し、その後妊娠のため雇用保険の受給延長をしていました。
出産を経て平成20年4月2日から10日間で40,000円程(日額約4,000円)受給しましたが、受給満了日により第一回目の受給で終了しました。その後妻は働いておらず、年間の所得額は40,000円のみとなりました。
扶養できる収入限度が年額130万円で、月額108,000円程度だということは分かっていたのですが、雇用保険は1回目の受給した時点で満了日が来て、しかもそれが4万円と少額だったこともあり、扶養を外す必要はないと思い、職場に届け出はしませんでした。
しかし、職場の担当者から問い合わせがあり、上記のように話したら、返納が必要であると言われました。
担当者からの説明で、
・雇用保険に関しては、日額3,612円以上の場合扶養していないと見な される。
・雇用保険は恒常的な所得となる。
以上の理由から扶養できないと説明され、事務取扱として納得はできるのですが、結果として年額4万円の収入しかないのに、遡ってまで返納しなくてはなりませんか?
私としては、
(1)共済規則、事務取扱としての規程はあるかもしれないが、実際には年 額4万円の収入で自立はできないため、私が扶養していたのは明らか で、法令(何かはわかりませんが)等に反しておらず、申告義務は怠 っていたが、返納義務まではないのではないか?
(2)第一回目の受給で既に受給満了でこれ以上はもらえないと判明してい るので、今後引き続くような恒常的な収入には当てはまらないのでは ないか?
(3)不服申立て等を行う事はできないか?
以上を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます!