ふるさと寄附金の税額控除額の計算
ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。
住民税控除
(1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率)
(2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率)
所得税控除
(3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率
で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は課税所得330万円を境に10%から20%へ変化します。
もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%でしょうか、それとも10%でしょうか、はたまた折衷的な値となるのでしょうか。本例の場合、2000円を超える部分(20,000円)は、所得税と住民税を合わせて「正確に全額が」過不足なく軽減される勘定になるんでしょうか。っていうか、この人の場合、(1)+(2)は一体いくらになるんでしょうか。
ちなみに、この人の実際の所得税軽減額は、
10,000×20% + (22,000-2,000-10,000)×10%=3,000円
ですよね。
お礼