• ベストアンサー

障がい者の退職理由について

ご質問いたします。 私は入社後に指定難病になってしまい、体調を考慮すると車椅子で仕事するのが望ましい状態となってしまいました…。 弊社は、障がい者雇用の対象となる大企業でして、全事業所でエレベーターなどのバリアフリーに既に対応しており、私が見聞きする限りではありますが、車椅子に乗ったとしても出来る仕事はあるものの、人事部や労働組合が車椅子での就業を拒否を示している状態です。 ※仕事はあるが、やらせたくない。ってことと、 雇用契約の問題で人事異動が容易ではないっていう2つの状態が重なっています。 これで、退職を余儀なくされた場合は、家族の介護や結婚・出産時の寿退社みたいに一身上の都合による退職でしょうか? それとも、車椅子レベルの障がい者を雇いたくない(面倒見たくない)っていう会社都合の解雇処分でしょうか? 法律問題は別として、骨折時の松葉杖であれば、主治医からの就業継続の診断書・意見書に対して、会社から休職辞令を出させて、リハビリ等回復に専念させるっていう手段が利用できるかと思うんですが、指定難病による車椅子なので、骨折時の松葉杖利用者と同様に会社が休職の辞令を出して休ませても2度と回復しないってのが現時点で判明しています。 わかる方いらっしゃいましたら、回答お待ちしております。 ※主治医としては、車椅子に乗ってでも安全に働いて欲しいと仰ってます。 ※万が一、解雇の場合、解雇予告手当・障がい者の解雇届など適切に処理してくれれば、解雇の合理性について争うつもりはないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.2

こんにちは 大変でしたね。 会社の雇用契約書はどのようになっていますか? それが重要なのですが、簡単に解雇は出来ないようです。 こちらを読まれると判ると思います。 部署替えなどそういう提案もないところも会社としては 労働基準法に違反するかもしれませんね。 労働組合もいい加減ですね。 もしかしたら、会社と結託しているかもしれません。 労働組合の上の方はどうしても出世等に響きますから それを回避したいために、会社のいいなりというケースもあります。 なので、お体が許せば、一度労基に出向かれて相談されてはいかがですか? >業務が可能な場合 病気をして休みがちであっても、業務そのものに耐えられるようであれば解雇が認められない可能性も高いです。 また、現在の業務には耐えることができなくても、ほかの業務への変更を検討してもらうことで解雇の回避ができることもあります。 https://roudou-pro.com/columns/82/ https://kigyobengo.com/media/useful/3016.html

Yoshikun0928
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労基署では、休ませるか配慮を開始するかは、会社の判断だから何も言えない。 ただし、配慮事項の要望に対して休職の辞令を交付したら、発熱など、本人の体調不良申し出の休職ではなく、傷病手当金でもなく、会社都合の休職になるので労基法26条の休業手当金の支払い義務がある。無給で休ませる方法はない。だそうです。 休職の辞令をもらって、無給の月が発生しないと労基は動けないそうです。 弊社では、入社時に障がい者手帳有無に関わらず月給制で雇用してる社員と契約社員の労働条件が健常者と同一で契約してます。 契約上の部署の定めはないものの、障がいになったとか、指定難病に罹患したとかで部署を変えるときは、仕事内容を配慮事項に合わせたとしても、異動先での残業の有り(してもいい)or無し(繁忙期でも禁止)や、出勤シフトをどうするのか??で揉めるのが明白だからという理由で異動が実現していない状態です。

その他の回答 (2)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.3

”障がい者雇用区分がないため、働きたいのに働かせてもらえない。というのが判明しております。” ということならば雇用してもらうことは無理なのでは、企業として 障害者の受け入れが出来ない企業は多いです。 ただバリアフリー化されているのなら前向きですが人事部や労働組合 が車椅子での就業を拒否を示しているのであればその拒否の理由を 解決できなければ就労は無理と思います。お気の毒とは思いますが、 あなたの側からの自己都合による退職とすべきかと思います。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1530/4610)
回答No.1

基本的にはその企業の就業規則に決められていると思います。 その規則は通常、労働基準法は厳守していると思います。 ””骨折時の松葉杖であれば、主治医からの就業継続の診断書・意見書に対して、会社から休職辞令を出させて、リハビリ等回復に専念させるっていう手段が利用できるかと思うんです”” そこまでの対応は企業独自の判断で可能な場合とできない場合があると思います。

Yoshikun0928
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弊社では、骨折時の松葉杖の方は、欠勤させるのは規則で決まってるものの、車椅子利用者に対してどうするかが全く決まってない状態でございます。 なので、会社や労働組合としては、車椅子の方も松葉杖と同様に休ませようと動かれております。 あと、弊社では障い者雇用関係法令に基づいた障がい者向けの雇用区分や配慮事項を加味した契約条件が存在しないという状態となっており、既に、車椅子等配慮事項 書面でを提示しても、障がい者雇用区分がないため、働きたいのに働かせてもらえない。というのが判明しております。

関連するQ&A