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現行の皇室典範における天皇の即位条件
- 憲法第2条には、天皇の崩じた時には皇嗣が即位すると定められている。
- しかし、天皇が死んでいない場合には、皇嗣の即位は自由なので、天皇の生前退位が可能であると主張する意見もある。
- 現在の皇室典範では、天皇の即位条件は具体的に定められておらず、事情に応じて自由に実施することができると考えられる。
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「退位が」ではなく、「即位が」天皇が報じた時しか規定がないだけです。 > 皇位継承のタイミングは例外を除いてその時の事情に応じて自由自在に実施できると定めていると考える いいえ。ご質問者さんは第3条を「退位の規定」とされていますが、これは「即位の規定」が書かれていると読むのがふつうです。 もし、皇室典範を読まれているのなら、皇太子や摂政の廃嫡については記載があるのですが、天皇を「退位させる」規定がないのも気づかれていますか? あと、養子を禁止している理由を。 天皇の退位規定がないのは、天皇が辞められないという以上に、天皇を廃位できないようにする規定といえます。 この辺は、江戸時代の歴史を知ると、この仕組みになっている理由が推測できると思います。 自分から辞めたいと「言わせる」ことを、易姓革命 禅譲 と呼ぶのですが、真の意味での自発的な退位と、これらをキチンと分けて、皇位の乗っ取りを起こさないようにする必要があります。
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- nekosuke16
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いやいや、貴方は条文に書いてない部分まで、複雑に読み解いていると思いますよ。 条文は、文字通り、そのまま読むべきだと、私は思いますがね。
お礼
皇室典範のどこに生前退位の禁止条項があるのですか。質問文に引用した第4条をあなたの意味で解釈するのは、今は難しいです。 あなたは恐らく天皇制にまつわる永年の背景思想を無意識的に前提にしているのでは? そういう、法典外の価値観を含めての法解釈ですか?
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」 皇室典範での皇位継承に関する記載部分ですが、文章をそのまま素直に受け入れるべきではありませんか? 「天皇が崩じたとき」、つまり、天皇陛下が亡くなられたときのみを限定して、その対応を定めている。 天皇の生前退位、皇位継承に関して触れていないのは、そもそも、そこまで想定していないだけのことでしょう。 「天皇が死んでない時に跡継ぎが天皇になるのは自由。」と読めます。 「皇嗣が即位するは、天皇が崩じた時とす」とでも書いてあれば別ですが、現在の皇室典範であれば皇位継承のタイミングは例外を除いてその時の事情に応じて自由自在に実施できると定めていると考えるのが普通でしょう。 いやいや、読めないと思いますよ。また、必要以上に条文の裏や行間まで読み解く必要はないと思いますよ。 憲法だけに止まらずに、法律の条文を解釈の変更を以て、運用の方法を変更する。 現在の自民党の常套手段ですが、日本の政治家の悪い癖です。 「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」 は、あくまでも天皇崩御の事実に対する対応であり、それ以上でもそれ以下でもないと思いますよ。
お礼
ですから。素直に読めば質問本文通りの解釈になると思いますが。 文章の解釈、法典全般を通じての法理解の上では、「天皇の退位は随時おこなえる」と読める。 そう読めないのなら読めないだけの根拠を説明してもらわないと納得できませんよ?
お礼
> 天皇を「退位させる」規定がない< 天皇制を神聖視する見地からは、であるから生前退位は現状ではできないと解釈するのでしょうが、 天皇制を屁のようなものとする見地からは、普通に解釈して、であるから生前退位の禁止条項がないので天皇の退位は随意にできると読むのが普通なのでは。 天皇は皇族の中核的存在であるから、皇族の合議や諸般の法典により廃嫡されず、他の皇族とは異なり随意に退位できるように定められてると解釈できますよ?