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死後不倫発覚

先日父が死去し、写真を探した際に不倫のメール・写真を発見しました。 以前より経理から 女性用のバッグが購入されているが、買ったか と聞かれた為、購入していない と伝えていた。 部屋を捜索すると如何わしい玩具が多数発見されました。 自営業を営んでおり、母へ本来支給される給料と支給される給料と差額があり、トータルで約1億。給料の支給は現金給付の為、金銭の証拠はありません。 日頃よりモラハラがあったが、我慢して生活していたのにも関わらず、お金を騙し取り母を騙していた事に対して非常に腹が立っています。 不倫相手は従業員で現在も勤めています。 今までに騙し取られていたお金を取り戻す事と会社経営での今後出てくる損害、解雇などはできるのでしょうか? 現在、不倫に関しては母は知らないです。

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  • y0702797
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回答No.3

不倫の当事者の一方である夫が亡くなっても、もう一方である不倫相手に対して、あなたが受けた精神的苦痛について慰謝料全額を請求することができます。 個人では難しいことがありますので、ここは弁護士というプロを入れて請求してください。 不倫の慰謝料請求権の消滅時効は、次のいずれか早い時点で完成します。 1. 慰謝料を請求する人が、不倫および不倫相手の名前や住所を知った時から3年 2. 最後に不倫があった時から20年(※) ※2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。 最後に不倫があった時から20年が経過した後に慰謝料請求を検討するのはレアケースですので、たいていの場合1が問題になります。

その他の回答 (2)

回答No.2

母親に知らせて その方に慰謝料を請求しましょう。 隠し子が居るかもしれませんから 認知しているかどうかを確かめないとその子にも遺産相続の権利が出てくるかもしれません、 具体的に不倫をしていたという証拠を揃えて 無料法律相談所で 慰謝料請求の方法を聞いてください。 事実が証明されなかった場合 死者を鞭打つ非道な行為 相手も名誉棄損と訴えるかもしれませんから 探偵でも雇って慎重にしてください

  • mekiyan
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回答No.1

あなたのお父さんが会社の金を横領していたkとになるんですが、経理的にどのような処理をしていたかが、一切かかれて居ないので、もし、税務署関係で不正があれば、事業を引き継いだものが、一切の責任を負うことになります。 愛人に渡したものを、取り戻すなどは夢の夢物がたり。精々できるのは、その女性に法律で決まっている退職金を払って辞めてもらって、腐れ縁を切るだけです。

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