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※例えばの話ですが

家の一部が倒壊、半壊した場合って、警察あるいは消防に通報しないといけないのですか? どうなんだろうかと、ふと思いました。 例えば仮に通報したとしても「だからどうした」という気もしますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

 建物の所有者、管理者または占有者は、建物の構造を常時適法な状態に維持する「努力義務」があります。(建築基準法8条)  また自治体の長は、放置すれば保安上危険または衛生上有害な建物の所有者、管理者または占有者に維持保全に必要な行政指導ができます(同9条の4)し、著しく危険な場合は当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他の処置をとるよう勧告あるいは命令をすることができます。(10条)  これとは別に、建物の保存上の瑕疵が原因で他人に損害を与えた場合、建物の占有者は賠償責任を負います。(民法717条)  以上のように、行政への報告そのものは所有者、占有者の努力義務に留まります(罰則なし)が、行政が危険な状態にあることを知り、修繕や撤去命令が出た場合に無視をすると3年以下の懲役または300万円以下の罰金です(建築基準法98条)し、建物の崩落によって通行人や近隣に被害を与えたら賠償義務があります。

その他の回答 (1)

noname#259815
noname#259815
回答No.1

お好きなように ただし、届けることで市区町村から罹災証明書を受け取り、その証明により保険や国からの補助を受けることができます。

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