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内縁の妻が自宅放火未遂で逮捕、どうなるのでしょう?
同じ家に住む籍を入れてない彼女が、私が仕事中に電話で口論となり朝方、精神的に不安定になり布団に油をまき火を点けました。その後自ら、警察、消防に通報、同じ家にいた子供たちを避難させました。彼女はそのまま警察に放火未遂で逮捕。 心療内科に通っていたものの、警察の診断では問題なしとのこと。 警察の人の話では起訴されるかどうかは不明。起訴された場合は裁判になり執行猶予がつくと思うけど、3ヶ月ぐらいはかかるとのこと。 全くわからないのですが、このような場合やはり起訴されてしまうのでしょうか?私は何をすればよいのでしょう?
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まず問題を整理しないといけません。いくら自宅であってもこれは犯罪ですので、あなたが許すとか許さないとかの問題ではないということはご理解いただけますでしょうか? 特に現住建造物放火は死刑まである重罪です。未遂とはいえもし他の家に被害があったなら・・・と考えるととても身内だけでは解決できる問題ではないのです。 その上で検察官が判断し起訴するかしないかを決めます。これは検察官の判断次第なので起訴になるかどうかは全くわかりません。被害の状況などによってもいろいろあると思うので。 もし起訴されれば裁判になりますが、あなたとしてできることは裁判で「自分の家に放火されたことではあるが、私としては許したいと思っている。罪をつぐなったらまた一緒に暮らしたい」というような主旨の証言もしくは陳情書みたいなのを提出することくらいでしょうか。それも裁判官がどう判断するかの問題ですので量刑に反映されるかどうかもわかりません。 しかし通常で考えると、やはり口論しただけで家に油をまきちらして放火するというのはちょっと尋常じゃないと思います。人の恋愛にどうこういうつもりは毛頭ないのですが、もしまた一緒に暮らすことがあっても十分注意されたほうがよろしいかと思います。
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- mikky777
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状況が今一つ解からないのですが、 放火未遂ということなので、1ボヤ程度で隣家に実害はない。 心療内科に通っているとのことなので、2鬱病など精神障害を罹患している。 3あなたとしては、できるだけ罪を軽くしたい。 との前提が妥当するものとして御話します。 123が揃っているのなら、(検察官しだいですが)起訴猶予に持って行くことも可能かと思います。 あなたとしては、NO2さんも言われているような陳述を(裁判に成る前に)検察官に積極的に行って、起訴猶予にしてもらうように頼み込むべきでしょう。 その際に、No2さんが言われていることに加えて、 1ボヤ程度で実害は無く、今後は二度とこのようなことが無いように、自分が充分監視し、責任を持つ。 2精神障害を発症しており、心神耗弱の状態にあり、責任は減弱していた。しかも、本人はすぐに本心に復して、消防に連絡するなど必要な措置をとっているし、本人も反省している。 ということを強調されると良いでしょう。 それから、No1さんが言われているように、すぐに弁護士をつけられるべきです。素人だけで動くのは、限界が有るでしょうから。(弁護士に相談すれば、私が述べたのと似たようなことを言われるでしょうが)
- h2goam
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1.起訴するか否かは検察官の専任事項です。素人の第三者の判断は意味なし。 2.起訴不起訴に関わらず弁護士を付ける。