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高齢者の契約と法律
私の祖父が色々とアパートの所有権とか持っているのですが (というか、祖父も法律の知識なんか一切ないのでよくわかっていないと思いますが) でもこういう場合、本人が⚪︎ぬ前に処分するのと、遺族が処分する面倒くささだと、前者の「生きている間にさっさと処分してくれ」というほうが楽ですか?
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生前に処分されている方が断然楽です。 相続財産に賃貸借物件がある場合、遺産分割協議が終わるまでの間、賃料の受け取りや修繕等が必要になった場合の対応などを考えなければいけません。特に相続人が複数の場合は、遺産分割が終わるまでは共有となるため、全員の意見が一致しない状態で誰かが賃料を受け取ったり、修繕工事の契約などをすると、あとで揉める原因になりかねません。 また、相続税が発生する場合、不動産の評価額が大きいと、現金で全額支払いできない状態となることもあります。 また、亡くなってはいなくても、認知症の症状が現れると契約行為に制限が出るため、売却が難しくなるだけでなく、新規の入居者と契約ができなかったり、保険等の契約が切れていても気づかないでいるといったことが起こりえます。また、税金の申告もできなくなると、税理士を雇う必要が出たりします(減価償却費の計算などは、やったことがないと結構難しいです)。