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他人の家に勝手に電気開通
他人所有の空き家の電気を開通するために電力会社と契約して電気を実際に開通すると何かの罪に問われるでしょうか? 問われる場合、どんな罪だと思いますか? 理由も教えていただきたいです
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質問者が選んだベストアンサー
> 電気を使っていないなら~ 使わなかったら詐欺未遂罪か偽計業務妨害罪でした。m(_ _)m > 「電力会社へ損害」とはどんな損害でしょうか 開通工事の費用です。
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- iijijii
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利用するしないに関わらず利用するしないに関わらず電力会社への詐欺罪は適用されるでしょう。 利用する権利が無いのに契約するなど常識的にありえない行為で電力会社へ損害を与えるからです。 契約にあたって他人名義にしたら有印私文書偽造罪もつくでしょう。 その空き家に侵入すれば建造物侵入罪、空き家を利用したら不動産侵奪罪が適用されるでしょう。
「Aさんの建物(空き家)にBさん(他人)が、Bさん名義で、電気を申し込んだ」 賃貸物件はほとんどがそうですので、何の問題もありません 「無断で」とか「拒否されたのに」となると、別の質問かと思います 契約の目的とか、質問の意図がはっきりしませんと回答は難しいかと
補足
特に理由もなく空き家に勝手に第三者が電気を開通したという場合です 質問の意図もただそれだけなのですがどのような法律で刑罰が適用される恐れがあるでしょうか(もしくは恐れはないでしょうか)
- retorofan
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次の2つの罪を犯したことになると推定されます。 1.住居侵入罪・・・正当な理由なく人の家に侵入する行為に対する罪 2.不動産侵奪罪・・他人の不動産を占有する行為に対する罪 他人所有の空き家で電気を開通するために電力会社と契約する行為は、電気の使用者と契約者は通常、物件の所有者または賃借人のように正当な権利を持つ者であるべきである、という理由です。
補足
まず住居侵入罪は住居侵入しないと成立しないですよね 書いた通り「他人の家の電気を勝手に開通したこと自体」に対してかかる罪を聞いてるのですが 不動産侵奪も不動産占有に対する罪ですが一晩勝手に他人の家で過ごしただけでも成立しないような罪ですしそもそも「占有」は物理的な占有しか意味しないですよね
補足
詐欺罪は財産の移転が必要ですが、電気を使っていないなら財産が移転したとはいえないので不成立ではないでしょうか 「電力会社へ損害」とはどんな損害でしょうか