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他人名義の不動産を、かってに売買できるか?

他人名義の不動産を、所有者になりすまして売買契約を締結した場合、その売買契約は、成立しますでしょうか? また、他人名義の不動産をかってに担保にいれ借金をし、その借金を返済しない場合、その他人名義の不動産は、差し押さえられるのでしょうか?

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  • naocyan226
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回答No.3

無権代理人とした契約は、真の権利者が追認すれば有効です。追認しなければ、無権代理人に対し、善意無過失ならば、其の契約の履行を求めるか、契約を解消し損害賠償を請求できます。 他人の不動産を勝手に担保に入れた場合、其の相手が善意無過失で登記すれば、それに対抗できません。

iwatch
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その他の回答 (2)

回答No.2

 契約としては、つまり当事者間でなら、No.1の方の言うとおり無効ですが、所有権移転登記がなされてしまった後だと、ちと厄介かと。  つまり、違法な売買契約に基づいてなされた登記であっても、それを信じて転売を受けた、いわゆる『善意の第三者』には対抗できないのではなかったかなぁ・・・だからこそ、認知症の老人がだまされて家屋敷を失ったりするわけですが。  担保についても同じですね。抵当権なり登記されてしまった後は、元となった借金の原因が違法行為であろうとも、差し押さえの危険性は充分あるでしょう。

iwatch
質問者

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回答No.1

所有者本人が追認すれば認められますが所有者本人が認めない場合は無効になります。

iwatch
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