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賃金の使い道を指定

会社から支払われた賃金について一部の使い道を指定されているのですが、ネット上には指定はできないとばかり記載されており根拠となる法律などは記載されていません。 会社に反論するにはどの法律で禁じられているのかを知る必要があると思うのでどうかご教示いただけると助かります。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 別に当月の賃金からいくらというわけではなく、従業員の自腹で○○円を○○に使えと言う指示と言い換えた方が理解も早いと思いますが、それでよろしいでしょうか。(いったん従業員の口座に入った給料は単なる金額に過ぎなくなり、貯金とも当月の給料とも色分けすることはできない)  従業員に対してある費用(よくある話だと業務に関連する資格取得費用)を自腹で負担しろと指示する行為は、それが労働契約や就業規則で「従業員が負担する」と書かれていれば有効です。そういう記述がない場合は、会社がその費用を出さねばなりません。  また、その費用負担が業務に関連するものでない場合は、労働条件にない業務をさせることになるので、契約違反となります。 労働基準法15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(後略)

回答No.1

例えば、デパートなんかで勤務していて、給料が月24万円だった。 労使協定なんかしっかり行った上で、5千円でデパートの商品券を買った事にして、あるいは5千円を現物支給で、 23万5千円+5千円の商品券 を支給はアリです。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、~ことができる。 -- > 会社から支払われた賃金について一部の使い道を指定されているのですが、 > 会社に反論するにはどの法律で禁じられているのかを知る必要があると思うので 一般的には、↑の「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」です。 が、一旦全額支払いした上で、「これ買ってね」ってお願いしてるなら、問題に出来ないかも。 具体的な状況が分からないので、何とも言えない。

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