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パワハラ扱いになりますか?

製造業の会社に勤めている営業職です。 今日の会議での事です。 営業(4人)・営業事務(4人)・在庫部門(5人)の3部署が同じ事務所で働いているのですが、営業事務の残業が増えてきていて、その対策の会議でした。 営業事務の勤務内容は、営業の伝票処理・一部加工品の手配で、入社してから1〜3年目の社員が担当しています。 会議の結論から言うと、営業事務全員が業務を終えて帰るまで、営業は誰も帰るなと社長から言われ、定時を過ぎても終わらないようなら手助けしろとの事でした。 ちなみに毎日一番遅くまで残業しているのは我々営業で、残業代も出ません。(営業手当は出ています。) 社長からの業務命令で残業するので、残業代が発生すると思うのですが、それについてははぐらかされてしまいました。 ざっくりと書いてましたが、これはハラスメントを受けているという事になりますか?

みんなの回答

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (213/809)
回答No.5

まずは、営業手当の趣旨を確認してください。 恐らくは、残業手当の代替としての支給だと思います。 他に納得できる内容があれば、その分を差し引いて残業時間を割り出すことができると思います。 その結果と実態を照らせば、自ずと過不足が算定できます。 具体的に数値を出して、明確な答えを貰いましょう。

回答No.4

「業務命令だ!」ではパワハラではありませんが 「業務命令だ!バカ!」となったらパワハラです。

  • y0702797
  • ベストアンサー率26% (291/1078)
回答No.3

ハラスメントではなく法律違反です。 時間外賃金の支払いをしないなら労基署に相談してください。 但し、証拠が要ります。 メモるなどして労働時間と支払われた賃金の違いが分かるようにしないといけません。

回答No.2

残業の強要は、ハラスメントには該当しないようですね。 >ちなみに毎日一番遅くまで残業しているのは我々営業で、残業代も出ません。(営業手当は出ています。) これがかなり気になりますが、出退勤の記録は取ってますか?営業手当ではなく、みなし残業手当があるなら分かります。一度、あれば過去三年間分の出退勤の記録を持って弁護士に残業代を算出してもらった方が良いんじゃないですかね。 社長からもはぐらかされたとの事なので、法律的に分が悪い事は理解していると思いますよ。今のままだと、都合の良いように使われるだけなので、誰かが声を上げないと、ブラック企業は無くならないです。 自分の場合は、当時は2年間分の残業代が請求出来ましたが、総額で250万くらいでした。最終的には和解となるはずで、弁護士報酬や事務手数料なども引かれると、120万くらいでしたが、残業したら残業代は出るはずなので、退職も視野に入れつつ戦ってみるのもありだと思いますよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11171)
回答No.1

営業の伝票処理、営業のあいている時間にしてもよいわけで、 そうすれば、残業しなくてもよいはず。 ハラスメントにはなりません

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