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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整)

年末調整で家族のマイナンバー登録が必須?マイナンバー登録を断られた場合の対処方法とは

このQ&Aのポイント
  • 年末調整においては、家族のマイナンバーの登録が必須なのでしょうか?従業員が世帯主のマイナンバーの登録を断った場合、どのように対処すべきでしょうか?
  • 年末調整における家族のマイナンバー登録の必要性や、従業員が世帯主のマイナンバーの登録を断ることの問題点について解説します。
  • また、マイナンバー登録を断られた場合の対処方法や、家族のマイナンバー登録に関する注意点についてもお伝えします。

みんなの回答

回答No.2

そのまま空白で大丈夫です。 提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。 なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm

  • f272
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回答No.1

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm 扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象となる配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされました。 世帯主のマイナンバーの登録は不要です。