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法的手段で毒親と縁を切る方法
- 親子の縁を切りたいと考える人が、弁護士を通じてその意思を伝えられるかを問う。
- 自身の意見を無視し、暴力を振るってくる毒親との関係に疲れ果て、法的な方法を模索している。
- 安全を確保するために、法的に強制力のない手紙を弁護士経由で渡してもらいたいと希望している。
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質問者が選んだベストアンサー
>父に多額の借金があることが先日発覚し、弁護士を雇って自己破産をするという話になっております。 そしたら訃報は入ってくるようにしないと、絶対にマズいです。 もしお父さんに借金があったままに亡くなると、それは自動的に子供である質問者さんに「負の遺産」という形で遺産相続をされます。 そんなものを相続したくないでしょう。しかし法律の規定では、その人が亡くなってから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金は相続されたとみなされて質問者さんに支払いの義務が生じるのです。 これの何が大変て、法律は貸した人の味方になるので、もし質問者さんの銀行口座などを差し押さえられてしまうと、質問者さんは自分のお金もおろせなくなってしまうし、家賃なども払えなくなってしまうのです。 そして大抵、お金を貸した人はその期間に「お前の父ちゃんな、借金抱えてるで」なんて教えてくれません。質問者さんが相続放棄できなくなったタイミングになってから「実はお父さんが亡くなってましてね。私ら、お父さんに金を貸してたんですわ。それで、あなたが相続人だから代わりに払ってもらうことになりました」っていうのです。エグいでしょ? 生きてる間も虐待されてたのに、死んでもその借金の尻拭いまでさせられたら人生悲惨以外のなにものでもありません。だから、親の訃報は入ってくるようにしておいたほうがいいです。 そういう人なら間違いなく借金を残して死にますから。自己破産したからもう借りれなくなるのでセーフなんて思わないほうがいいですよ。そんな毒親なら「死んだらあの世まで借金取りは来れない」と開き直って借用書にサインしまくることでしょう。 その弁護士さんには「もし父や母が、借金を残して死んだら私はどうなるのか。そういうときはどうすればいいか」と相談してみるといいと思います。適切にアドバイスしてくれるでしょう。 それを聞けば「縁を切ってしまうのが、一番リスクが高くて自分にどのような火の粉が降りかかってくるのか想像もつかない」ということが分かると思います。
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- karawane
- ベストアンサー率18% (263/1394)
難しいのではないでしょうか。 居を移しても、役所に届を提出すれば、 判ってしまいますし……外国にでも 永住してしまえば、関りを遮断できます。 親に似ぬ子は鬼子: 毒親の親は毒親、毒親の子は毒を有する人物になる。 そのようにならない子もいて、アナタ様が そうした鬼子(=おにご)なら 大歓迎ではないでしょうか。 どのような正論なのかは不明ですが、 幸せな家庭生活に必要なのは 正義・正論、或いは極端な規律等ではなくて、 〇〇〇〇です。 この、〇〇〇〇を大切にして、ピーハツ(=ハッピー)な ファミリーになってくださいませな。 All the Best.
- neKo_quatre
- ベストアンサー率44% (735/1636)
> 文章で「私は家族と縁を切ります。今後は訃報などの知らせも一切してこないでください」と記し、弁護士から渡してもらうことって可能なのでしょうか? 仮に渡してもらっても、連絡先が分かってれば連絡来るし、訃報も届くけど問題無い? 弁護士を継続契約して窓口になってもらうとかでなければ、向こうでトラブルあった時に弁護士に連絡された、質問者さんの家族の問題に巻き込まれたって困るんだから、弁護士は今回手紙を渡す委任を受けただけで、今後一切関係ないとかって書き添えとかないと受任してもらえないかも。 電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして、相談するのが良いです。 無理、意味ないなら、その理由を弁護士から説明受ければ、納得できるかも知れないし。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
ご自身でもおっしゃっていますが、 法的に縁を切れない以上、 弁護士に相談しても、 お金がかかるだけで、 基本的解決にはなりません。 おいくつの方が分かりませんが、 未成年であって虐待があれば、 児童相談所に駆け込むという手もありますが、 成人してしまうと相談にはのってもらえません。 弁護士にできることは、 唯一民事保全法の「接近禁止仮処分命令」を申請してもらうことくらいです。 子供に対して虐待行為がある場合、 何らかの方法で一時的に止んでも、 いずれまた繰り返される可能性が高いと思います。 分籍し、 経済的に独立することです。 その上で、 事実上縁切りをすればいいのです。 法律的には親子関係を解消できなくても、 権利や義務を遂行しないからといって、 実際には強制もされず、 罰せられることもありません。
- 芙蓉の華(@purimuro-zu)
- ベストアンサー率13% (1225/8755)
今年の5月頃(時期はうろ覚え)から出来た法律で 子供が15歳になったら、親と縁を切ることが出来ると聞きました。 詳しい事は判りませんが、弁護士さんなら解ると思うのです。 ですから弁護士さんに相談して縁を切る事を行って戴ければよいと思います。 子供の方から縁を切ることが出来るそうです。 間違いなくどこかで見た記憶があります。 親子不知(おやこしらず)というのだそうですが ネット検索したところ出てきませんでしたが あると思います。 そういう名前の場所はあるらしいのですが それとは違い法律の話です。 弁護士さんなら詳しいのではないでしょうか 又「捜索願不受理届」というのもあるそうです、
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
手紙を出してくれると思います 弁護士に相談してください
お礼
みなさん、ありがとうございます。 もう少し頑張ります。