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減価償却費の耐用年数

PC接続のプリンタとスキャナ(10万円以上20万円未満)は耐用年数表で見たらプリンタは謄写機器の印書業用のもので3年、スキャナは謄写機器のその他のもの5年で良いのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

耐用年数は、電子機器のその他のものになり、プリンタ・スキャナ共に5年です。 10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。 この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。 なお、昨年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。 なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
keimo
質問者

お礼

早々の御解答感謝致します。均等償却も併せて大変参考になりました。

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