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犯罪者引き渡し条約について
日本では無罪でもa国では死刑になる行為を日本人がa国でしたとしてa国の警察に捕まる前に日本に来た場合、日本では死刑にならない罪でも引き渡し要請があれば応じますか?
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- toka
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回答No.1
日韓犯罪人引渡し条約を例にとると、引き渡しの対象になる犯罪は両国の法令における犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期一年以上の拘禁刑とされているものです。 従って、日本でその罪が死刑、無期または一年以上の拘禁刑に相当しなければ引き渡しを当然に拒むことになります。