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犯罪歴の定義
ビザを申請する際に、どこの国でも犯罪歴の有無を聞かれるのですがどこからが犯罪歴に含まれるのでしょうか? 私は過去に何度か法に触れる犯罪行為をした事があります。ですが警察にバレてはいないです。 警察は関わっていないが、本人に罪の自覚がある事を含めて犯罪歴というのでしょうか?それとも警察が関わったものだけでしょうか? 今となっては過去に犯した事を反省しています。若くて考えが未熟でした。
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犯罪を犯し、逮捕され、裁判で有罪になったのが犯罪歴です。当然、執行猶予付きでも、罰金刑でもあってもです。 警察署で、無犯罪証明証を発行してもらえば、上記であれば、間違いなく記載されます。
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- AlexJenifer
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回答No.1
ビザ申請における犯罪歴とは、「逮捕された」からです。裁判で有罪判決を受けた場合は勿論、逮捕されたが不起訴処分となった場合も含まれます。何故なら、ここまでは照会されれば簡単に判ることであり、ビザの種類によっては必要となる犯罪歴の証明書を取得しようとしたばあい、明らかになるからです。 警察に逮捕もされなかったものは、記録にないのですから、犯罪歴には含みません。犯罪行為を行いながら、警察にバレなかった、つまりは何の償いもしなかったような輩を入国させたい国などありはしませんが、調べたって判らないのですからどうしようもないですね。