• 締切済み

相続権について

相続権について調べています。 先日書類の整理をしていたところ、夫の叔母(昨年2月に死亡)への高額療養費の申請書が出てきました。 叔母は独身で配偶者、子はいませんでした。 叔母の兄(夫の父)は叔母より先に亡くなっています。私の夫も昨年10月になくなりました。 役所からは本人が亡くなっている場合は相続人が手続きするよう案内されたのですが、この場合は相続人が全て亡くなっていて受け取れないと考えるべきでしょうか? 叔母から見て、甥の配偶者である私は相続人にならないと考えてよいでしょうか? 流れをまとめますと 叔母の兄弟→数年前に死去 叔母→昨年2月死去 甥→昨年10月死去 叔母の兄弟は兄のみ 叔母は独身、子なし 甥は配偶者あり、子なし お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • ki-inage
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.4

この場合は叔母の唯一の相続であるあなたの旦那が生きていたのでその時旦那に相続する権利があります。ただその時手続きをしたのかが疑問です。すなわち権利を主張したのか よく確かめて下さい。

回答No.3

> この場合は相続人が全て亡くなっていて受け取れないと考えるべきでしょうか? そうではなさそうです。 「叔母」とありますが、夫の叔母だから義叔母ですね。 あなたの義叔母の高額療養費の一部について 払い戻しを受ける権利を有していた者が本人であったとしても、 あなたが払い戻しを受けられる可能性があります。 彼女が死亡した時点においては その甥であるあなたの夫が生存していたからです。 1.ご相談の文面を読む限りですと、 あなたの義叔母(=あなたの夫の叔母)(昨年2月に死亡)を、 その兄(数年前に死亡)に代襲して 甥(=あなたの夫)(昨年10月に死亡)が相続し、 その後にあなたが夫を相続する、 ということになりそうです。 2-1.あなたの夫(=義叔母の甥)が代襲相続するには、 彼女が独身でその嫡出子がなかっただけなく、 非嫡出子(たとえば、事実婚の夫との間の子)も養子もなかったことや、 彼女が死亡する前にその直系尊属が全て死亡していたことが要件となります。 上記要件が満たされて、かつ、彼が相続を放棄しておらず、 かつ、彼が相続権を失ったといった特段の事情がない場合には、 彼が彼女を代襲相続していることになります。 2-2.彼女が遺言で他人に相続させる意思を示していたといった 特段の事情がなければ、 彼が彼女を代襲相続する場合の相続分は、全部となります。 > 義叔母から見て、甥の配偶者である私は > 相続人にならないと考えてよいでしょうか? 3-1.あなたは、彼女の法定相続人ではありません。 ただ、あなたの夫が彼女を代襲相続している場合には、 あなたが夫を相続することによって、 かつて彼女に属していた財産や権利や義務を承継する可能性があります。 3-2.彼に嫡出子も非嫡出子も養子もなく、 かつ、彼が死亡した時点においては、将来その子となるべき胎児もなく、 かつ、彼が遺言で他人に相続させる意思を示していたといった 特段の事情がない場合には、 あなたが夫を相続する相続分は、全部となります。 ☆ 日本司法支援センター(愛称「法テラス」)ウェブサイト : よくあるお問い合わせ: 相続・遺言: 相続人 http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/souzokunin/ ☆ 民法より改行して引用。 「(相続に関する胎児の権利能力)  第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。  2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」 「(子及びその代襲者等の相続権)  第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。  2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、   又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、   その相続権を失ったときは、   その者の子がこれを代襲して相続人となる。   ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。  3 ((略))」 「(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)  第八百八十九条 次に掲げる者は、   第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、   次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。   一 被相続人の直系尊属。    ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。   二 被相続人の兄弟姉妹  2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」 「(配偶者の相続権)  第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。   この場合において、   第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、   その者と同順位とする。」 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

叔母さんの加入していた健康保険の被保険者は誰なのでしょう? もしあなたの配偶者が被保険者であって、叔母さんはその扶養家族であったのなら、高額療養費の請求権はあなたの配偶者の権利ですから、その相続人であるあなたが請求することが出来ます。 もし叔母さん本人が被保険者であったのなら、叔母さんが高額療養費の請求権者です。したがってその唯一の相続人であるあなたの配偶者が相続財産として請求するはずですが、請求するまえに死亡してしまったのならさらにその相続人であるあなたが請求できます。 請求するためには相続関係を証明する書類が必須ですから、いろいろと面倒でしょうね。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

>甥の配偶者である私は相続人にならないと考えてよいでしょうか 少なくとも、法定相続人ではありません。

関連するQ&A