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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:孤独死した区分所有者の財産処分)
孤独死したマンション所有者の財産処分方法
このQ&Aのポイント
- マンションの居室で孤独死した高齢者の財産処分問題について、管理組合の理事長として対処に苦慮しています。相続人が見つからないため、役所の対応も不十分で、本来役所が行うべき処分を管理組合で対応せざるを得ない状況です。解決方法を教えてください。
- さいたま市のマンションで高齢者が孤独死し、残された財産の処分について役所の対応が不十分なため、マンション管理組合が処分に困っています。どの機関に相談すればよいか教えてください。
- 孤独死したマンション所有者の財産処分に関する問題で、役所の対応が不十分です。理事長として遺産問題に対処する必要があり、どの行政機関に相談すればよいかについてアドバイスを求めています。
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一例ですが、下記リンクに詳細が解説されていますね。 https://www.1957togashi.jp/blog/souzoku-miyorinasi-motiie/ まず手始めにする必要があるのは「相続財産管理人」の選任となります。 選任そのものは家庭裁判所が行いますが、選任するためには誰かが家裁に選任申立を行う必要があります。 この「誰か」は利害関係者である必要があるので、おそらくマンションの理事(もしくは管理組合の組合長、等)であれば申し立ては可能かと思われます。 いずれにせよ、マンションの理事(管理組合の関係者)が家裁に相談されるのが一番早道かと思われます。 以上、ご参考まで。
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- ji1ij
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回答No.3
国土交通省 相続人不在・相続放棄となった住戸における管理組合としての対応 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001352624.pdf
質問者
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- f272
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回答No.2
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html 利害関係人または検察官が,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申立をします。 参考 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_r1fu_12mhlw_85_87b_1.pdf
質問者
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