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厚生年金保険での「1月を経過した日」
退職日から起算して「1月を経過した日」ですが、退職日が6月30日と10月31日の場合について「退職日から1月を経過した日」はそれぞれいつになるでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
https://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=4933 法の文言からすればおかしいとは思うが,10月31日が退職日であれば11月から改定を行っている。
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- f272
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回答No.3
間違った。 退職日が6月30日であれば,退職日から1月を経過した日は7月31日 退職日が10月31日であれば,退職日から1月を経過した日は12月1日 になりますが,そのような日を計算する場面はないように思うのですが... でした。
質問者
補足
ありがとうございます 厚生年金の退職改定ですが資格喪失日から1月経過後の日に改定することになってますが、10月31日に退職したら11月から改定することになりますよね 10月31日から1月経過後の日は12月1日なので本来であれば12月から改定を行わなければ問題が生じないでしょうか
- f272
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回答No.2
退職日が6月30日であれば,退職日から1月を経過した日は7月31日 退職日が10月31日であれば,退職日から1月を経過した日は11月1日 になりますが,そのような日を計算する場面は内容に思うのですが...
- iyonohanamuko
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回答No.1
具体的にどのような手続きをする上でのことをおっしゃっているのか存じませんが、 6月30日・・・7月30日 10月31日・・・11月30日 となります。 https://okwave.jp/qa/q9980146.html
質問者
補足
ありがとうございます リンク先の質問の回答文を読みましたが、10月31日から1月経過後の場合応答日がないのでそのやり方だと算定できないのではないでしょうか
お礼
遅くなり申し訳ありません 承知しました ご回答誠にありがとうございました