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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金保険の被保険者期間について)
厚生年金保険の被保険者期間について
このQ&Aのポイント
- 厚生年金保険の被保険者期間について、入社した日の翌日に退職した場合、被保険者期間は1か月となります。
- 例えば、入社日と退職日が同じ月内の場合でも、入社した日の翌日から退職日までが被保険者期間となります。
- 関連するサイトでこの点について詳しく解説しているものは見つかりませんでした。
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厚生年金保険法 第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 上記のように規定されているので、5月7日に入社し翌日の5月8日に退職した場合、基本的には退職してすぐ国民年金に加入することになるので厚生年金には加入していないのと同じ扱いになります。
お礼
大変助かりました この度は誠にありがとうございました