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アメリカの通関時の対応 ロリータ物の漫画

アメリカの知人から、ロリータ物の性描写のある漫画を送ってほしい依頼されています。 日本において漫画は児童ポルノに該当しないのですが、アメリカでは漫画は該当するのでしょうか? アメリカ側の通関で止められた場合、どのような事態になるのでしょうか? 輸出者に対する罰則はあるのか? 輸入者に対する罰則はあるのか? 知ってる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.4

アメリカは州によって厳しいところゆるやかなところがあります。 日本で言うと 条例ですね。都道府県により違う決まりごとがあります。 アメリカの各州でも州法があります。 でも アメリカ在住の人が送ってくれというのだから 無知のままで言っているわけでもないでしょう。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7034/20721)
回答No.3

アメリカの児童ポルノの定義づけは 画像 動画 等 実在の人物 漫画 アニメ 等はまだ入っていない。 漫画 アニメ・・・・被害者のいない作品。

759369kazu
質問者

お礼

ありがとうございます ただ漫画の所持で捕まってる事例もある様なので、どうなのかなあと

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  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.2

欧米では成人書籍と児童書籍が明白に分かれているので、成人ものであれば、過激な描写を容認されているようですが、児童ものは日本と比べて厳しいようです。日本は成人ものが厳しいのに対して、児童ものが甘いので、米国とは逆の判断になるようです。 御存じでしょうが、インターネットの普及に伴い、欧米では成人書籍は大幅に規制緩和されているのに対して、日本は以前のままの規制が続いています。日本に欧米の成人書籍を持ち込もうとして逮捕される人は珍しくないようです。児童書籍では逆なのでしょうね。インターネットはどちらも手に入るので、インターネットで手に入れる人が多いようです。ニュースで児童ポルノ書籍を公開して逮捕される外国人組織が多いのは、その典型でしょうね。

759369kazu
質問者

お礼

ありがとうございます 日本は世界的には特殊な環境な様ですね

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  • MT765
  • ベストアンサー率57% (2091/3632)
回答No.1

創作物などの準児童ポルノであってもアメリカ合衆国のPROTECT Act of 2003という児童保護を目的とした取り決めによって「最高裁がわいせつと認めたもの」によっては逮捕される場合があります。 【PROTECT Act of 2003】 https://en.wikipedia.org/wiki/PROTECT_Act_of_2003 参考 【準児童ポルノ】 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%96%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E 児童ポルノの場合、日本の関税法で輸出が規制されており処罰の対象となります。 もし送れたとして受け取った相手は上記の法律で罰せられる可能性があります。 準児童ポルノであっても大丈夫という保証はありませんので輸出しないことをお勧めします。

759369kazu
質問者

お礼

ありがとうございます 準児童ポルノに該当するのですね 試してみるわけにもいけませんし、リスクが高すぎますね。

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