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輸入地での通関・貨物受取の際のインボイスについて
輸出業務をしている者ですが、買主からインボイスを支払い条件(L/C、送金)ごとに2つに分けて作成してほしいとの依頼がありました。その方が貨物の受取がよりスムーズにいくからという理由からでした。 airでの出荷なのですが、airの場合、日本側の通関用インボイスがそのまま輸入地に送付されるので、通関用として作成するインボイスも2つに分ける必要があるのでしょうか。それともshipping adviceとして現地に送付するインボイスを2つに分けるだけでよいのでしょうか。 輸入国側での通関・貨物受取の流れがいまいち分からないので、どなたか教えていただければ大変助かります。宜しくお願いします。
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- hakkoichiu
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補足質問拝見しました。 1)「節税」と言いましたが、買い手の要求で実際の売買価額より低額で輸入申告するためのインボイス作成提出は、はっきり言えば輸入関税等の脱税に手を貸すことです。 私は零細商社で担当者一人の一存で商売を任されていましたので商売のために、法的道義的決りを侵す後ろめたさに眼を瞑り買い手の指図通りに進めました。 しかし一部上場の大商社、中小企業でも遵法に徹している企業はUnder-Value(や反対のOver-Value)は法律に触れることならやらないで、そう言う商売には手を出さないところもあります。 2)事務簡素化、効率化のために現在では一つの原紙で輸出入通関兼銀行買取用書類を同じ内容で作成するようになっているようです。 しかし買い手の要求があれば輸入通関用書類を作らなければならないのですが、問題は遵法か否かです。 本来、輸出通関、銀行買取用、輸入通関の書類はそれぞれ別個で各々用途に合わせて作成するものです。 3)航空貨物に異なる二種類のインボイスを添付することは出来ますがどちらで輸入通関するのか指図しておかなければなりません。 万一の手違いを避けるためには一種類の書類にすべきでしょう。 支離滅裂で矛盾したこともありますがご理解戴ければ幸です。 また疑問が残れば何なりとご遠慮なくお尋ね下さい。 こんなことでもご参考になれば無上の喜びに存じます。
- Ganbatteruyo
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アメリカで小さな商社を営んでいる者です。 船で送る場合と違い、銀行経由の保護がありませんので相手がインボイスを別に持っていることはリスクを負うことになりません。 しかし、貨物がつく前にインボイスがあると「通関・受け取り」がスムーズに行かせることは出来ます。 普通インボイスとは貨物と一緒に行くためについてからその書類と一緒に通関業務を始まることになります。 しかし、出来ればついたときから数えて一時も早く受け取りたいと気ってやはりありますね。 飛行機で高い料金をかけて送っても現地空港で時間をとっていてはもったいないわけです。 それで、多くの国ではPre-clearanceと言う機会を設けており、貨物がつく前に書類だけで通関を済ましてしまうと言うやり方が出来るのです。 信用の置ける輸入業者であれば関税局も貨物には問題ないだろうとするわけです。 リスクを負うわけではないリクエストなので2つに分けて(コピーを作って)やって御社の彼らに対するサービスとしてあげれば良いのです。 ほかにも理由はあると思いますが、彼らが何の理由でこのリクエストをしているのか、貨物の受取がよりスムーズにいくからという漠然とした理由ではなく、単刀直入に聞くことはまったく問題ないことです。 It is not a problem for us to send you another set of invoices separately as per your request but I would appreciate if you can explain to me how this can help you.と言うようなかたちで聞くことができますね。 ここの回答者さんたちがいくら書いても現地の人の本当の理由、少なくとも答えてくれる理由は分からないでしょう。 (ご回答者さんには失礼な言い方だと思いますが)よって、本人に聞く事の方が良い、書いてもおかしくない、と知ってください。 これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。確かに現地に直接聞いてみるのが一番確実ですね。英訳まで載せてくださって、大変参考になりました。
- hakkoichiu
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それぞれのインボイス金額が書かれていないので、推測です。 仮に貨物代金の60%をL/C、残り40%を送金で決済してそれぞれの金額のインボイスの作成の指図があった場合。 考えられるのは輸入通関にL/C通りの60%額のインボイスで申告すればその金額に基いて関税その他が課せられます。 言い換えれば、関税その他を40%節約することが出来ます。 これを低価申告またはUnder-Valueと呼んでいます。 日本の輸出通関は100%の金額を申告しなければ為替管理法違反で罰せられます。 もう少し詳しい条件、環境をお漏らし戴ければより適切な説明が出来ると思われます。 つたない説明でご理解戴けたでしょうか、否なら補足質問お願いします。
補足
ご回答ありがとうございます。そのような関税の節約方法があるとは知りませんでした。 インボイス金額ですが、1アイテムのみ送金決済なので、割合的には約95%がL/C、残り5%が送金といったかんじです。 また、インボイスを発行する際、(1)通関用として日本側の通関業者に渡すインボイスと、(2)その後買主にairmailで直送する用のインボイス、といった具合にそれぞれインボイスを作成しているのですが、通関業者に渡す方は1枚のインボイス(L/Cと送金の合計金額)で作成し、airmailで現地直送する方は指図通り2枚に分けるという方法だと、輸入通関の際に何か問題あるのでしょうか。 何度も恐縮ですが、分かる範囲で結構ですのでご回答お待ちしております。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。参考になりました。遵法か否かという点、充分注意したいと思います。