• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長文でわかりにくいですが回答お願いします!)

アニメや漫画も規制の対象になるか?児童ポルノ禁止法の影響について

このQ&Aのポイント
  • 児童ポルノ禁止法によって、今後アニメや漫画も規制の対象になる可能性があるとされています。
  • これは表現の自由との間で難しい問題であり、議論が分かれています。
  • 一方、ナボコフの小説「ロリータ」のような作品も規制の対象になるのか、と心配する声もあります。しかし、具体的な規制の範囲は今後の動向次第と言えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

わたしも女で現在大学生です。 法律は専門ではないので、間違っていたらご容赦を(笑) >このような作品も規制の対象になってしまうのかと ご質問を読ませていただいたのがきっかけで「児童買春・児童ポルノ禁止法」を読んでみました。(下記のリンクです) 2条3項に「児童ポルノとは、… 児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう」とありますから、小説についてはこの法律に抵触しないと思います。 ナボコフの「ロリータ」をわたしも読みました。確かに名作だとわたしも思います。でも、アメリカでは5つの出版社から刊行を断られたそうです。(なんて不自由な精神なんでしょ。プンプン) ダンテの「神曲」も(いろいろな解釈があるようですが)わたしは「ロリータもの」だと思います。(変な表現でした 汗) 表現の自由は大切ですよね! これがなくなったら、世の中どれほどつまらないものになるでしょ。 この自由がこれからも保持されるようわたしたちもがんばらねば、と思いました。 ご質問を読ませていただいて、わたしも勉強になりました。 ありがとうございましたぁ 【わたしが読んだ下記のリンクのコピペです】 児童買春・児童ポルノ禁止法 第2条 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 (略) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

参考URL:
http://www.nmda.or.jp/enc/rating/details/childpornlaw.html
ako1225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。同じ女性で、大学生で、本も読まれているということで、感激しました!コピペも参考になりました。ロリータ、素晴らしい本だと思います。今後このような作品が規制されたりするようなことがあったらとても悲しいことだと思います。規制しなければならないもの、規制してはだめなもの、この二つのバランスをとってゆかなければならないだろうとは思いますが、とても難しい問題ですよね。私も法律は専門ではないのですがこの問題にはとても関心があり、ニュースなど頻繁にチェックしています。ちなみにダンテの「神曲」は私も読みましたが・・・ロリータものみたいですか!?確かにそういう風にもとれるような気もします。すごくおもしろい意見ですね。ちょっと明日借りてきてもう一回読み直してみたいと思います!貴重なご意見ありがとうございました。

関連するQ&A