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道路拡張による買上げ価格について
知り合いの雑貨屋さんが、国道拡張のため立ち退きすることになりました。期限は2025/3月まで。土地・建物は雑貨屋さんの持ち物です。 この場合、国が買い上げる形となると思うのですが、その費用は時価での買上げとなるのでしょうか。それとも固定資産路線価でしょうか。
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- f272
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回答No.3
土地建物の対価の性格があるものは譲渡所得として課税されますが、5000万円の特別控除があります。譲渡益が5000万円を超えることはまずないでしょう。 雑貨屋を休業する補償として受け取るものは事業所得になります。雑貨屋での儲けと合わせて確定申告をしてください。 それ以外の性格を持つものは一時所得です。50万円を超えるようなら税金がかかります。
- nagata2017
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回答No.2
居住用不動産の買い替え特例 譲渡益が生じた場合は課税を先送りできる。 居住用不動産を売った場合 3,000万円特別控除 マイホームの譲渡所得が3,000万円以下である場合は3,000万円特別控除の適用で税金は発生しません。 このふたつで 課税を避けられる。
質問者
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1
土地については,ほぼ実勢価格での補償になります。 建物については,現在と全く同じ建物を取得すると仮定したときの価格に年数による減耗率をかけて,解体費用を加えます。庭石やフェンス代や舗装費用も補償の対象です。 そのほかにも,引越し代,建築確認申請費用,建物の登記のための費用,引越しの挨拶の粗品代,引越しの挨拶状の作成費用と郵送代なども補償されます。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 当然ながら、ちゃんと細かいところまで補償されるのですね。 通常不動産を売却すると、譲渡所得に対する所得税や住民税がかかりますが、この辺りも免除されるのでしょうか。
お礼
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。 なかなか難しいですね。