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境界線の杭について
境界線の杭について教えてほしい事があります。測量をして境界線に杭を打ちたいのですが、はっきり言って不安です。あんなものは簡単に取り除く事ができるのではないでしょうか!?現に簡単に抜かれているからこそ、測量し直さないといけないようになってしまいました。そこで質問なのですが、杭というものは防犯のなんらかのシステムみたいなものはないのでしょうか!?例えば抜こうとしたら 、警報機がなるとか・・・。はっきり言って不安すぎます 。何か知っている人がいましたら教えてください。
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防犯装置付きの杭というものは今のところないでしょう。 データチップを埋め込んだものはありますが、これはまた別のものです。 昔に設置された境界標であれば、抜かれると後で復旧させることが困難である場合がありましたが、現在ではいくつかの手当を行っておくことにより比較的容易に「復元」(元あった場所にもう一度設置すること)は可能となっています。 周囲の移動しがたいと思われる固定点(電柱・門柱・マンホール・鉄塔の足のコンクリート等)からの距離を図面上に記載しておくこと(最低3個所以上が望ましい)や、国家座標を元に境界点の座標値を記しておくこともあります。 隣地所有者と立会の上境界を画定した場合には、境界確認書を作成し、双方が実印を押印し、印鑑証明書を添付して保管することとなります。 この図面上に、上記の手当(固定点からの距離・座標値の記載)を行うようになっていますし、測量士・土地家屋調査士に依頼すれば、記載してもらえます。 この図面があれば、誰が境界を破損・移動させても「本来の位置」に戻すことが可能です。その証拠として書類があるわけです。 もちろん境界埋標を行ってその場所が図面通りであることも双方で確認することになります(境界確認書署名前)ので、後からひっくり返すことはまずできません。 「確実な図面」を持っていれば、現地の境界標の心配をしなくてもまず大丈夫といえます。
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境界確認書は境界を接する当事者が、接する部分について作成するものですので、四方を違う所有者と接していることはよくあることです。 この場合には、それぞれの当事者間で作成することとなります。 もちろん一部のみについても作成可能ですし、その部分についてはそれで有効なものとなります。 もめている部分を明確にしようと当事者が考えているのでしたら、いい機会ですので、その部分だけでもはっきりさせて、境界確認書を作成しておくといいでしょう。 作成した境界確認書については原則として無期限に有効です。 所有者が変わっても(売買・相続など関わりなく)有効です。
お礼
ありがとうございます。
#7です。 これまでのどの程度の測量が行われ、どのような図面等が残っているのか。 これによってその後に要する費用が変わります。 現在ある資料を揃え、現地の写真を持って、土地家屋調査士さんのところに相談に行くといいでしょう。 何がしたいのかを伝え、専門家としてのアドバイスをもらう事ができます。 また、費用についても見積もりをもらうことが可能ですので、一度ご相談下さい。 なお、資料を持たずに行ったり、電話だけで相談するようなことはご遠慮下さい。 実際に資料を見た上でないと正確な判断はできませんので、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。やはりそうですかぁ~!片方の隣人としかもめていないのですが、そのもめている部分だけ測ってもらうことになったのですが、法的に大丈夫なんでしょうか!?
- yukai4779
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警報は無理でしょうから、コンクリート製の杭、そして根固めを実施する方法しかないと考えます。そしてその引き抜き行為は時間を要すために人に見られる要素になりますので防犯効果があります。ここまでやって抜く方がいるとしたら、明らかに敵意を持った方でしょうから察しはつくでしょうし、誰かが見ているかも知れません。 それで抜かれた場合についてですが、今回の測量において杭を設置する場所の座標はもとより、引照点杭(トラバース杭ともいう)を公共物などに2点以上印しておきます。これで容易に復元は可能です。 ちなみに、今回境界杭を設置するにあたり、隣地(公共用地も含めて所有する公共機関に申請する)との境界立会いを求めなくてはなりません。
お礼
根固めとかどうすればいいのでしょうか?地面をコンクリートで固めるとかですか?3ヶ月ぐらいもてば工事をすると思うのですが・・。一応マンホールから測ればすぐにわかるみたいなのですが・・。立会いを拒否された場合はどうなるのでしょうか?
- torumaringo
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杭には浅い杭と深い杭があります。お金がかかりますが、深い杭を打ち込んでください。できる対策はこれくらいです。 あと、測量の立ち会いの時、子供も含めた家族全員で立ち会うことです。子供だからといって見せないのではなく、全てを見せ、説明します。相続人だといって親戚の子や従兄弟を参加させるくらいの意気込みで臨みましょう。できるだけ多くの人の記憶に残すのです。 ご指摘の通り、ガス管工事、水道管工事のたびに杭は抜かれ、責任感のない工事のおじさんによって適当に復元されます。位置はどんどん移動します。 夜の間に、杭の周囲を固めるコンクリートを破壊し、数センチ移動させるということも可能です。実際に我が家でこのような事件がありました。隣人が悪意を持っていると、いろんな事件が発生します。とにかく注意することです。
お礼
ありがとうございます。
- mailhiro
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まず、境界というのは、隣接土地所有者が立ち合ってお互いに合意したポイント(境界点)に杭を入れ、「土地境界図」に境界点の位置や杭の種類等を記入のうえ隣接土地所有者全員が記名押印して初めて法的効力が生じます。 境界杭というのは、関係地権者以外にはあまり意味がありませんから、抜かれるということはまずないと思いますが、道路工事などでアスファルトの下に埋まったりする場合がありますので注意しましょう。 あと、万一抜かれたり見当たらなくなった場合のことを考慮し、境界点付近にある永久構造物(門の角やマンホールの中心点など)を2箇所以上選び、そこから境界点までの距離を土地境界図に記入しておけばよいと思います。(これを「引照点(S点)」といいます。) こうしておけば、万一境界杭が無くなっても、容易に復元できます(引照点2箇所からのそれぞれ距離の交点が境界点です。) いずれにせよ、測量士に頼めばきちんとした土地境界図を作ってくれると思います。
お礼
おそらく土の上に杭をつけるんですよ。それで困っています。一応マンホールから調べたらすぐにわかるようになっているのですが・・。測量したら普通の測量よりも安くやってくれますかね?
まず、杭を動かす、抜くという行為は犯罪です。(刑法第262条の2 境界損壊罪,5年以下の懲役又は50万以下の罰金)) なので犯罪を行った人間がいれば当然裁きを受けるし、再度杭を復元する費用などもその人物に請求できます。 なので、利益にならない他人が犯罪行為をすることは普通ありませんし、問題となる隣人とも、境界でもめていなければそのようなことはしないでしょう。隣人が行った場合は、更に不動産侵奪罪(刑法第235条の2)に問われる可能性もあります。 あと、一度きちんと測量して地積測量図を作成されていれば、復元は可能です。 (ふるい杭できちんとした測量データがない場合ですと困ることもありますが) 平たく言えば何の特もないのでやる人間がいるということ自体が考えられないということです。 (きちんとした地積測量図が無い場合だと行う人もいるようですが)
お礼
ありがとうございます。その罪は最近某サイトで聞きました。そんな罪があるとは知りませんでした。今度は警察に言いたいと思います。一応、マンホールから何センチとかわかっているみたいなのですが・・。その場合は測量の 値段も安くなるのでしょうか?
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
あの杭はあくまで目安だと思います。 建物を建てたり、土地の売買をするときは測量が義務づけられてると思うのですが・・・
お礼
でもその目安が今必要なのです。
書類や写真など、きちんと証明できる物があれば修復は容易ですが、しょっちゅう取られると考えると心配ですね。 一応 http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/kuisetti.htm こうした立派な物をコンクリートで固めて埋めるので簡単には抜けませんが。
お礼
ありがとうございます。でもいたずらされると困るので・ ・・。
お礼
一応、そのマンホールから何センチとかわかっているみたいなのですが、その場合は測量でも値段が安くつくのでしょうか?