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隣地との境界線と境界杭について
境界線の境界杭が、登記簿の標示と【12センチ】ずれておりました。 移動は可能でしょうか。 (測量事務所に依頼した結果、上記の内容でした。) 宜しくお願い致します。
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登記簿謄本附表の測量図は座標測量でしょうか、それとも三角測量・平板測量でしょうか。 座標測量ですと誤差は±1cm(mmオーダー)以下で杭標示は可能です。 三角測量はトランシットによる測量方法ですが最近のトランシットはレーザー波による測量ですが旧来の測量は光学測量でありレーザー波より誤差が大きいです。 平板測量測量はトランシット併用と巻尺で距離を計る方法があります、この方法は一番誤差が大きくなります。 拠って、登記当時の年代が旧い程現代の測量方法で再測量すれば誤差が有ります。(太閤検地・明治時代作成の公図は間尺で距離を測る等誤差が多い) 故に此の誤差を誤りと主張する事は出来ません、再測量結果を更正する事が最善の策かと思えます。
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- kan3
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回答No.3
登記簿や書面と実際が異なる時は、現地の実際の方を優先さすのが慣例です。 隣地が承認すれば問題ないと思いますが、しないのが普通でしょう。
- michito_193
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回答No.1
勝手に動かす事は不可能ですね。 公図や登記簿と実測値がずれる事は良くあります。 実際に動かすには隣地所有者の同意や諸手続きが必要になると思います。
お礼
早速に有難うございました。 只今質問させて頂いた件で、お隣さんと話し合い中なのです。 可能であれば、隣人に同意を頂き杭の移動をしたいのですが・・・法的には可能なのでしょうか。。。と。難しいです。