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不動産の相続の際の登録免許税

不動産の相続(名義変更)の手続き際を自分でやっています。 登録免許税の金額を間違って正解より多めに計算してしまい その分の印紙を提出してしまった場合 本来の金額との差額分は後日何らかの形で返却してもらえるのでしょうか?

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回答No.1

>本来の金額との差額分は後日何らかの形で返却してもらえるのでしょうか? 還付の対象外です。 契約書や領収証などの印紙税の課税文書に所定の印紙税額を超える収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。 この還付は「印紙税法」に規定されているので、印紙税以外の印紙の使用時には適用されません。 例えば、登記免許税なども「適用外」です。

IKUYOSHI
質問者

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回答ありがとうございました。

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