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未成年の結婚と独立と保険加入について

知り合いの方の話しなのですが、わからないので教えてください。 知り合いの子(未成年)が結婚するのですが、その場合は保険は独自で加入したほうがいいのでしょうか?また、来年子供が生まれるのですが、出産一時金などはどうなるのでしょうか?多分今現在は、世帯主である父親が支払っているとは思います。ちなみにその子はまだ学生です。アルバイトはしていて、収入は月15万程度だそうです。結婚相手も学生で、未成年です。 わかりにくい質問なのですが、複雑すぎて今の質問が精一杯なので、どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

国民健康保険は所帯ごとに加入することになっています。 未成年者でも、結婚して親と所帯を別にした場合は、住民登録なども別にして、国民健康保険も別に加入することになります。 保険料は、加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、人員割などが加算されます。 加入手続きは、住民登録が済んでから、市の国民健康保険の係へ印鑑を持参します。 国民健康保険に加入していれば、加入者が出産した場合に、世帯主に出産育児一時金30万円が支給されます。 一例として、下記のページをご覧ください。 http://mado1.city.hamamatsu.shizuoka.jp/file/d0000423.htm 2番の回答の「普通のサラリーマン家庭ですと出産一時金は30万+30万が多いです。」は勘違いです。 勤務先で加入している健康保険と 、国民健康保険の話が混同されています。

eiken
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。さっそく、知り合いに教えたいと思います。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

普通のサラリーマン家庭ですと出産一時金は30万+30万が多いです。 子供を産んだ女性が勤務先の健康保険の加入者本人だと出産手当金30万円。 (国民健康保険では支給されません) 子供を産んだ女性本人または扶養している夫の健康保険から、出産育児一時金30万円。 生んだ時に夫ではなくて親の扶養だと、貰えません。 (国民健康保険でも支給されます) 子供を産む人が勤務先の健康保険に入っていないで親や夫の扶養家族の扱いだと、出産手当金は貰えません。 ただし本人が2年間以上勤務先の健康保険に加入していて、それをやめてから6ヶ月以内に出産ならば貰えます。 バイトでも本人が勤務先の健康保険に加入している場合もあるかもしれませんので、ご確認ください。 出産一時金は、子供を産んだ人が夫の扶養になっていても、その夫の健康保険から出ます。 夫も健康保険に加入していないと無理ですけど。

参考URL:
http://www.chousadan.jp/hensai/syuxtusan5.htm
eiken
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだまだ詳細を確認していないので、教えてくださった事をふまえて、もう一度聞いてみます。参考に参考になりました。

回答No.1

こんばんは 結婚すれば、独立の戸籍になり、世帯主となります。 0、保険の加入は、独自に、入ったほうがいいです。 0、保険の支払いは、親がしても、いいです。(保険料の贈与という方法もあります) 0、出生一時金は、役所に聞きにいけば、親切に教えてくれます。いろんな、補助もありますので、ついでに聞いておくといいと思います。

eiken
質問者

お礼

保険料の贈与、初めて知りました。詳しく調べたいと思います。ありがとうございました。

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