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人をだますのってどんな犯罪ですか?
人をだまして金品をせしめたら詐欺ですが、お金を取る以外のだまし方って何罪ですか? 例えばマンション管理組合が議案説明文にウソを書いて区分所有者に賛成票を入れさせて修繕工事の判断を誤らせた場合、組合理事は何罪になりますか? 業務妨害とかですか?
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>根拠を偽って相手に損害を与えているので故意性は間違いなくある、という場合でも犯罪にはならないという事でしょうか。 あなたの例えは立証できる内容ではございません。 仮に立証できた場合は背任罪に該当します 【背任罪とは、任務に背く行為をして会社などに損害を発生させると成立する罪である。】
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- solomon6309
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>具体的には「マンションの管理組合理事が総会議案書にウソを書いて区分所有者にとって損な工事を決定させる行為」です。やはり背任(理事だから特別背任?)かなぁ。 踏み入った話なら弁護士に聞いてください
お礼
ご回答ありがとうございます。
- solomon6309
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>例えばマンション管理組合が議案説明文にウソを書いて区分所有者に賛成票を入れさせて この場合は文書偽造ですが >その際に根拠を偽って間違った工事を提案し、 この場合は、謝罪して弁償するだけなので罪に問われません。 謝罪して弁償しておしまいなので民事ですね
お礼
ご回答ありがとうございます。根拠を偽って相手に損害を与えているので故意性は間違いなくある、という場合でも犯罪にはならないという事でしょうか。
- solomon6309
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>マンション管理組合が議案説明文にウソを書いて 文書偽造の罪
お礼
ご回答ありがとうございます。それ考えたんですが、文書偽造って文書の正本があって、それと異なる文書を作成・提示する事ではないのでしょうか? 文書となる前に事実を偽っているので誤情報を与えて欺罔に陥らせています。ただ行為者が財産を移動せしめていないので詐欺にはなりませんが、被害者がいるなら何らかの犯罪にはなりそうな気がするのですが。 例えばマンションの総会決議では修繕を話し合いますが、その際に根拠を偽って間違った工事を提案し、必要のない工事(解体・復旧)をさせているとすれば、組合員には財産的な損害があるのは確かです。 この損害を与える行為をどのように理解すればいいのか考えています。
お礼
ご回答ありがとうございます。なるほど、背任罪ですか。騙すというのは悪い事だと誰でも思っていますが、だます内容によって罪状が異なるので難しいです。 立証できるかどうかは理事会提出の総会議案が誤った判断内容であり、その提出根拠に事実と異なる部分があることを証拠付きで提出してありますので問題ないと思います。
補足
背任って、詐欺とは違うけどやはり利益を得る事が必要でしょうか。財物じゃなくても、例えば「自分の仕事が楽になる」ことを理由にいい加減な判断をする、とか。 他人にウソをついて人の判断を誤らせて損をさせるだけの行為だった場合、対等な2者なら聞いたほうの自己責任で終了だと思いますが、医者が患者にウソを言えば医療過誤になるし、立場と内容によっていろいろだと思います。 具体的には「マンションの管理組合理事が総会議案書にウソを書いて区分所有者にとって損な工事を決定させる行為」です。やはり背任(理事だから特別背任?)かなぁ。