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商品の処分について

自分の所にある商品を処分する場合、処分にかかった費用は経費として計上しても問題はありませんが、処分をするのに費用がかからない場合は何か処理は必要になるのでしょうか。

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  • SSSIN
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回答No.4

補足についての回答をさせて頂きます。 商品を廃棄した場合の処理には「雑損失100/仕入100」のように仕入から直接振替える方法、「雑損失100/他勘定振替高100」にように仕入勘定から間接的に振替えて表示する方法があります。 どちらの処理にしても、商品廃棄時に商品の廃棄の処理をしていますし、仕訳も仕入れから控除する仕訳を行っている訳ですから、手続きは商品廃棄時に終了していることになります。 また、廃棄した商品は期末時点では手許にないわけですから期末に実地棚卸をしても期末商品には存在しません。 従って、「決算の時に在庫の棚卸表を作成するため処理は必要ないと」というのは、期末になって改めて廃棄商品について処理・手続きをする必要はないという意味だと思います。 なお、廃棄商品がある場合はその分費用が多く計上される訳ですから、税務調査の際に廃棄の事実を客観的に証明できるように、廃棄業者、廃棄場所、種類、数量、写真等の証明できるものを準備することが大切です。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 廃棄処分をした分は、決算時の棚卸表に記入されませんから、在庫が少なく計上されますから、利益は減額されます。 ただし、当初の仕入をしたときに仕入勘定で計上されたままになっています。 廃棄処分したのですから、先の回答のような仕訳で、仕入勘定から「雑損失」に振替える必要が有ります。 仕入も雑損失も、利益を減少させる効果は同じですが、仕入のままにしておくと、売上利益が低く計算されてしまいます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

廃棄費用がかからない場合でも、その商品を処分した仕訳をしないと、経理上経費として計上されませんから、仕入価格で次の仕訳をします。 雑損失 *** / 仕入 *** なお、商品などを廃棄処分により損失を計上する場合には、廃棄商品の写真と廃棄業者からの廃棄料の領収書を貰っておくことが必要です。

01200
質問者

補足

お忙しい中、回答を頂きましてありがとうございます。申し訳ありませんが、もう一つ分からない事があります。質問させて頂きました、商品の廃棄費用がかからない場合の処理ですが、決算の時に在庫の棚卸表を作成するため処理は必要ないと言われました。その商品を仕入れた時に仕入で計上しているためなどと、その人はおっしゃっていましたがこれはどのようなことか分かりますでしょうか。

  • SSSIN
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回答No.1

◆仕入のままにしておくと、正しい売上原価が算定されず、売上総利益率も低くなります。従って、廃棄損失は「雑損失」や「商品廃棄損」などの科目で営業外費用に振替えて計上します。 ◆仕入た商品を廃棄する場合(仕入値100の場合)の仕訳 雑損失 100 / 仕入 100

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