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リフォーム後のトラブル

私は、リフォームの事で困っています。 耐震補強を含め家全体をリフォームしました。 支払いは3回に分けて支払いました。建設会社のいう通りに払ってきました。 請求書を持って来て明日払ってくれの要求にも応じてきました。 120万 180万  最終は82万でしたが、要求していたものと違った工事があったので75万支払いました。(独断で7万の値引き) その後、支払いの件で業者から不満を言われたので こちら側のいい分と追加の支払いはいくらか聞いたのですが、建設会社担当者は「もういいです。下請けからもらう」と言って終わったと思っていました。数日経って 工事の不手際があるのに気が付きました。屋根の下の漆喰が欠けているのにそのまま塗っているのです。私は、欠けている部分の修繕を依頼しましたが、最後の値引きの件をあげ、「うちには関係なく下請けの責任なので電話しておく。こちらからは行きません。」と言いました。 担当者は、現場監督なのですから工事が進む段階で気がつかないといけないと思います。責任放棄です。 もう1つ、クロスの張替をしたのですが、残布は下さいと当初から言っていました。 理由は、汚れたり破れたりした場合に使いたいからです。 「業者から、直接おくります。」と約束したのですが、値引きを理由に「送るのを止めた」と言うのです。残布は私の物であり新しい物を送ってもらわなくても 残布を貰いたい旨伝えましたが、建設会社からも担当者からも返事がありません。 今は、毎日FAXとメールをしています。返事は全くありません。 内容証明を送ろうかとも考えていますが、またこじれるのも困ります。このまま手を拱いているだけで対処方法が分かりません。ご指導をお願いします。

みんなの回答

回答No.4

お気持ちはお察ししますが、「契約」から言えば貴方はデタラメと思います。顧客は契約どおりにお金を支払って義務を果たした事になります(一方的に金銭カットすれば相手も契約を守りません)ここは、(1)¥7万円で泣き寝入りするか (2)¥7万を追加で支払い、貴方の当初の条件を言うかのどちらかと思いますが相手はカットした事を立てに無視するでしょう、あきらめるしかないと思います。

  • kyoto58
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

(1)工事の不手際があるのであれば、債務不履行乃至瑕疵担保責任として、完全履行乃至瑕疵修補請求ができます。その義務を負うのは、あなたが注文・契約をした相手業者です。実際の工事を下請が行なっていても、相手業者の責任は免れません。最後に値引きされたことも、全く拒む理由になりません。 (2)クロスの張替後、残布は下さいと当初から言っていたのであれば、残布についてあなたに渡す契約ができていたと考えられます。ですから、相手業者は、工事終了後これを引き渡す義務があります。この点も値引きを理由に拒否できる理由はなく、拒否できません。

  • alexon
  • ベストアンサー率39% (45/115)
回答No.2

勝手に支払を減額されたら誰だっていやになります。なぜ普通に値引き交渉されなかったのでしょうか。 業者の自発的な手直し・アフターフォローはまったく望めませんので、あきらめるか多大な労力を使って法に訴えるしかありません。 クロスの残りを貰うというのは、工事用のクロスをあなたが支給して、そのクロスの残りを捨てないようにということでしょうか?それとも、工事で余ったら私に下さい、ということでしょうか。前者なら間違いなくあなたの物ですので、返却を要求しましょう。後者であれば残ったクロスはあなたの物ではありませんので間違った要求になります。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

>(独断で7万の値引き) これは頂けません。例え不具合や要求していたことと違っても、何の相談も無く勝手に支払いをカットするのは、先方とすれば「そういう客だ」という認識を与え、客としての信用を失った。支払いの前に、主張することは主張して、話し合い、合意による金額を支払うなり留保すべきでした。 建築業界で一番嫌がるのがこの、支払い時点でのカットです。 先方は自分のことは棚に上げて、質問者さんを「約束を守らない客、不履行した客」という認識しか持たなくなったわけで、今となってはどうしようもないのでは? 内容証明など送っても、先方は痛くも痒くもないでしょう?もう工事代金で未回収なのは7万円だけ。それの回収もあきらめており、開き直っているのですから。 もうこじれているのですから、二通りの対処しか無いと思います。 1、メール等で独断での支払いカットは詫びて、再度良好な関係を築きたい旨の連絡をして見る。 2、催告をしてそれでも履行しないならば、他業者に修復等してもらい、その費用等損害賠償請求する旨、弁護士から通知してもらう。 もちろん注文通りに履行しない業者に過失があるのですが、失礼ですが質問者さんもどうも自分勝手な感じが文章から感じられてしまいます。 請求書を持ってきて明日払ってくれということは、お金に余裕が無いのは察しが付くと思います。余裕の無い相手に何の通告も無く、カットすれば、大概そうなります。400万の内の7万円と言っても相手にとっては7万円は最低30万程度の工事を取っての利益ですから。

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