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工場敷地内のコンテナハウス設置に関して。

建築確認申請をした場合等で、敷地内にコンテナハウス設置をした場合、一定の基準があるとは思いますが、仮にどのような時に固定資産税が発生するのでしょうか? また、登記は必要なのでしょうか?お詳しい方、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.4

コンテナハウスとして利用した場合は建築基準法における建築物とみなされ、固定資産税の課税対象になることがあります。 建築物扱いになるのは、以下の3つの条件を満たす場合です。 ・屋根と四方を囲む壁があること ・地面に定着していること ・使用目的に適した空間になっていること コンテナハウスは屋根と四方を囲む壁があり、地面に定着しています。 また、住居や店舗として使うために内装を整えるので、建築物とみなされ固定資産税が課税されるのです。 コンテナハウスで税金がかからなくする方法ですが、基本的にありません。 強いて挙げるとすれば、20万円以下のコンテナハウスを建てることができればまだ可能性はあるものの、実際に現実的ではありませんし、そこまでして非課税にするメリットもないため気にするべきことではないと言えます。  また、家屋を所有している方に対して課税される税金ですが、固定資産税だけでなく『都市計画税』というものもあります。 これは下水道事業などの都市計画の経費として充てられることになる税金で、課税金額算出時の税率こと違いますが、課税対象となる条件に関しては固定資産税と同じであるためコンテナハウスであっても対象となります。 例えば、トレーラーハウスは基礎と「固定」されていませんが、車検済みで走行可能な状態であれば土地に「定着」していないため建築物とはみなされず(この場合は自動車税の対象)、他方で、車輪が取り外されているなど走行不可能な状態であれば土地に「定着」しているため建築物とみなされます(この場合は固定資産税の対象)。 一般的に登記できそうな建物でもできないもの、または登記できなさそうでも、できるものがあります。 1. 銀行ATMのみの建物  これは基礎があり登記要件である外気分断性がありますが、取引性や人や物がずっととどまっていない人荷滞留性がないため登記できない建物になります。 2. 物置で、土地の上に乗っているだけの建物は基礎がないため登記できません。 3. 2と同様で、コンテナハウスやプレハブの工事現場事務所なども登記できない建物になります。 4. モデルハウスも基礎もあり当然、定着性もありますが永続利用が予定されていない為、登記できない場合があります。  次に登記できなさそうでできる建物を紹介します。 1. 駅などの停車場の屋根下部分は登記対象となっています。 2. 地下街などの地下のみの部分は建物として認定されています。 3. 農耕用でも基礎などがあるハウス 4. 線路ガード下の部分を利用した建物 5. ヤフオクドームの屋根は開閉式ですが、グラウンドを含め全て登記対象になっています。  他にもありますが以上です。

  • f272
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回答No.3

コンテナハウスであれば,問題になるのは土地に定着しているかどうか(土地定着性)です。トレーラーハウスのように移動可能であれば固定資産税の対象になりませんが,コンテナハウスであれば容易には動かせない状態が継続しているので,固定資産税の対象です。 ただしコンテナハウスの価格が20万円未満ならば免税ですが,普通のコンテナハウスであればこの免税点を超えているでしょう。 外気分断性をなくせば固定資産税の対象から外れます。つまり屋根がないとか,壁が2方向にしかないという状態にするのです。 登記についても同様にです。土地に定着していれば行います。また未登記であっても建築確認申請をしていなくても,固定資産税の対象であれば課税されます。

回答No.2

追記。 固定資産税の節税になるのは「更地にコンテナハウスを建てた場合」だけです。 もともと、何かの建築物が建っている敷地の敷地内にコンテナハウスを建てても、節税にはなりません(コンテナハウスを建てる土地が「更地ではない」ため) なお、コンテナハウスを「トレーラーの荷台の上に設置して、トレーラーハウスにして、常時移動可能にしてある場合」には、固定資産税はかかりません(移動できる「車両」になり、固定資産ではなくなるため)

回答No.1

>どのような時に固定資産税が発生するのでしょうか? 4面が壁で囲まれていて、地面に固定されていると、1.4%の固定資産税が掛かります。 なお「駐車場などの更地にコンテナハウスを置き、コンテナハウスの固定資産税を納付した場合」には「土地が更地ではなくなる」ので、土地に係る固定資産税が6分の1になり、トータルの固定資産税を安くする事が出来ます(色々と手続きが必要です。手続きしないと「更地」のまま課税されます)

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