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お金のこと、贈与
自分に貯金があっても女性から自分の生活費足りなくて、お金返せないけどお金ちょーだいと言うのは犯罪ですか?? もちろん結婚するからお金ちょーだいなどとは言いません。単純に貯金があっても異性から生活費を援助してもらうのはきちんとした贈与になるんですかね?この中で重要なのは貯金があっても女性から生活費が足りなくお金返せないけどお金ちょーだいといってもらうこと自体が犯罪なのか返す義務が発生するのかです。それで連絡を切ったり連絡が途絶えたとしても何も無いですか??連絡が続いた場合のことも教えて頂きたいです。ちなみに貯金は生活費に使えないも考えて欲しいです。
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補足
なるほど、、ということは借金をしましたなどの借用書をかわしてて返さないとかってなり連絡も一切取れなくなったとなったらやっと警察が動く感じなんですかね?? そしたら生活費足りないからおかねちょーだい返せないけどお小遣い的なっていうな言い方でもらっても贈与だから捕まったり罪になったりとかはないってことですよね?