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自賠責保険の不法行為

学校内の体育館の駐車場に駐車していた車に歩行中に接触して怪我をしました そのような場合に自賠責保険で言う不法行為は成立するのでしょうか 怪我をした人間の不注意と思われますが不法行為が成立するとすればどのようなケースでしょうか 状況は12月の17時過ぎで薄暗い 特に進入禁止などの標識なし 普通車 街頭なし 

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  • ek197311
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回答No.5

#4です。 駐車区画線が無いですか。 引率の父兄の方の車はその方だけだったのでしょうか? 他の方の車はどの辺にあったのでしょうか? また、普段その学校の先生方はどの辺に駐車しているのでしょうか? 他の方の車も一緒の場所に駐車してあったり、別の場所であっても一般常識から考えてもこの場所なら迷惑ではないであろう、という場所であればやはり無理だと思います。 唯一考えられるのはいくら校内への駐車を許可されていても一般常識の観点からあまりにも非常識な場所に駐車していた場合でしょうか。 例えば、体育館の玄関の前とか(乗り降りの為ではなく)、学校内の通路のド真中とか・・・ でも、それでも車は駐車してあって全く動いていなかったという事でしょうから過失があったと判断されても過失割合は小さくなるでしょう。 ※上記のはあくまでも考えられそうな可能性の話です。  何とかしたいあまり嘘で実はそうでした・・・っていうのは止めて下さいね。  当方もそういうつもりで書いた訳ではありませんし、自賠責とは言えお金が絡む話ですので最悪バレれば罰せられる可能性もありますから。(保険金詐欺?)  それと、相手の車の方の迷惑というのも考えてあげて下さいね。話からの推測ですが車側に過失は無いように見えますし、いくら出来る限りの協力をすると言ってくれていてももし上記の嘘をついてしまえば相手の免許にも傷が付くでしょうし。 「教育委員会と市」が管轄という事は小学校か中学校でしょうか? どちらかによっても多少変わるかと思います。 特に中学校であれば、運動部とかの部活動で体育館を使用する事はあるでしょうし、その位の時間まで活動している事だって当然あるでしょう。 そのような場所に街灯がないなんてのはやはり設備の不備であろうと思います。

その他の回答 (4)

  • ek197311
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回答No.4

気の毒ですが、車側に責任は問えないと思います。 校内のそれも駐車場に駐車していたのであれば車側には過失は無いと思います。 また、駐車場と言いましても許可無く勝手に駐車していたのであれば幾らかの責任が発生する可能性もあるでしょうが、スポーツ少年団の引率の父兄であれば学校施設の利用申請をしていると考えられますし、学校側もそのような立場の方が校内に駐車する事があることは承諾済みであると思われますので責任は問えないと思います。 逆の立場で車側からすればほとんど言いがかりでしょう。 但し、駐車禁止場所であったなら責任を問えるそうです。 以前TVの特集でやっていたのですが、自転車の少年が夜道を走行中駐車禁止場所に駐車してあるトラックに追突。 半身不随になってしまったそうです。 その道は夜街灯なども無く自転車のダイナモだけでは大変暗く気が付くのが遅れたそうです。 このようなケースで、これまでの判例であれば追突した側の過失が大きいとされていましたが、このケースではそもそもそのような暗い夜道にそれも駐車禁止場所に駐車していた事自体が悪いとされ、少年が4、違法駐車のトラックが6割と覆ったそうです。 とりあえず思いつくのは、学校側の設備の不備といったところでしょうか。 学校の体育館付近の駐車場という事であれば、お子さんだって部活動等で利用する可能性が高いと思われます。 そのような場所が、冬場のその時間帯で街灯がなく接触するまで分からない位薄暗いのであれば設備の不備があるかと思います。

pinkjeans
質問者

お礼

有り難うございます 友人には施設管理者(教育委員会と市)には責任を追及するようには話してあります 学校の体育館と言っても白線とかで仕切られていた状態ではなくバラバラに駐車していたみたいです 車側に不法行為は成立しませんか? 車の所有者も気の毒で自賠責保険の対象になるのであれば出来る限りの協力は惜しまないとのことなのですが・・・

回答No.3

脊髄損傷・上下肢完全麻痺大変なお怪我ですね。お尋ねの自賠の不法行為については民法709条「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之によりて生じたる損害の賠償をする責に任ず」の従っておりますので此の案件が当て嵌まるでしょうか。?

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 不法行為など無いように思いますが。 駐車禁止場所に止めていた駐車車両が死亡事故等の重大事故時に10%程度の過失を問われた事があります。 校内の駐車場であればそもそも道交法の及ぶ場ではありませんから違反自体も無いでしょう。 如何に被害者保護の自賠責と言えども使用できません。 この質問にはどの様な意図があるのでしょうか?12月とは昨年の12月でしょうか。未だに引っ張って、車両所有者に治療費等求めているのでしょうか?

pinkjeans
質問者

補足

回答有り難うございます 知り合い(同級生)が構内の駐車車両と接触?して脊髄損傷で上下肢完全麻痺で寝たきりなり 同級生仲間でなんとか駐車車両に責任は問えないか 自賠責保険でも対象にならないかと相談・考えているので 引っ張って補償を貰うとかの話しではなく自賠責保険で救済は出来ないものかと言うものです その車両は休日にスポーツ少年団の引率で来ていた父兄のモノです

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

駐車場内に駐車していた車両に不法行為は成立しないでしょう。 駐車車両で不法行為が成立する場合は、「違法駐車」により、他の通行に著しく危険を増大させた場合に、不法行為が成立するという判例がいくつかあります。

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