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自賠責保険で全額保障されますか?
自転車(私)とバイクの事故です。信号機のない交差点で私のほうは一時停止規制がありましたが下り坂でスピードが出ていたためブレーキをかけたが止まりきれず交差点に進入、優先道路を右から走行してきたバイクと接触、転倒。すぐに警察に通報、事故処理。相手の方は怪我もなく、バイクも小さな傷が付いた程度。私は足がかなり腫れていたので病院へ、全治10日間の打撲。事故のため保険が利かないとのことで3万数千円を支払いました。かかった医療費は相手の方の自賠責保険で処理していただけることになりましたが、私のほうに一時不停止の過失があるので全額は下りないのではないか、保険も利くはずなので保険に変更したほうが自己負担金が少なくてすむと相手の方に言われたのですが、今回のケースですと全額保障は無理でしょうか?もし減額されるとすれば、やはり保険に切り替えたほうが良いですよね?手続きはどうすればよいのでしょうか?わからないことだらけです。アドバイスよろしくお願いします。
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返って質問者様のほうにも不快な思いをさせたようでお詫びします。 先の回答を補足しますと、交通事故等で保険を使った場合、貴方が相手に負担してもらえる部分を、保険組合が相手に請求します。 その手続き等のために、第三者行為による傷病届けが必要になるのです。 逆に言えば貴方の過失が100%であれば、全額保険適用になるということ。 仮に過失割合5:5であれば、もともと総医療費の5割分が保険適用になりますが、保険外で診療を受けると、その部分も自己負担になります。 怪我をした人が保険で診療を受けるのは、それが被害者・加害者関係なくメリットになります。 また医師が診療を拒否できる正当な理由とは、専門の医師がいない場合や、他の急患等で人が足りない場合に限られます。 交通事故で保険が使えることは、裁判所判決でも出てますし、ちょっと古いですが旧厚生省の時代に各都道府県へ指導という形で通達も出てます。 以下参考 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/2-14.htm http://safely.blog115.fc2.com/blog-entry-20.html
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- sodenosita
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無駄な出費を抑えるには、第三者行為の手続きを踏んで、保険を使う方が抑えられるでしょうね。交通外傷などの場合、病院によっては、保険での金額の1.5-2倍になりますからね。(保険だと1点10円の計算のところ、15円や20円のところもあります。) 蛇足ですが。 医師法違反は大げさでしたね。その医師は診療を応じているわけですから、応召義務は果たしており、違反にはなりませんよ。保険診療にしてくれと申し出ても、他院に紹介状を書く等の対応で、この義務は果たされることになりますね。 健康保険法にはそれほど詳しくないです。 1条は健康保険についての記載。 57条1項は第三者行為についての記載。 116条は自己の故意の犯罪行為についての制限。 117条は喧嘩や泥酔などによる傷病についての制限。 「等」の部分については、健康保険法の詳細を読む気はしないのですが、おそらくは制限されるもの以外については拒否することが出来ないという解釈を述べているのでしょうね。おそらくはリンク先などの転載なんでしょう。 医師法違反が問題となるのは、交通外傷で、保険証をだしたら診療してもらえなかった、という場合には応召義務違反といわれても仕方がないでしょう。
お礼
そうですね、皆さんのアドバイスがとても的確でいろいろ勉強させていただいています。保険の手続きをしようと思います。御投稿本当にありがとうございました。
grumpy_the_dwarfさん、どこが嘘ですか? 医師法19条1項「診療に従事する医師は、診察診療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない」 健康保険法第1条「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」 健康保険法1条・57条1項・116条・117条等「保険者は、法律上承諾するかしないかを決定する権限はなく、被保険者が保険を使う意思表示をした以上、これを拒否することはできない」 これらの法律からも、健康保険を使えることは明らか。 健康保険を使わせないのは、正当な理由無く診療を拒否してるだけ。
お礼
私の投稿で嘘つき呼ばわれされたみたいなかたちになってしまって申しわけありません。皆さんのご好意で成り立っているサイトであると認識していますので、どなたの意見もありがたく思います。airfouce様には不愉快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。回答ありがとうございました。
- grumpy_the_dwarf
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> 保険診療を断られたとしたら、その病院の医師法違反です。 嘘。 保険が使えるかどうかは保険者と患者の問題。あからさまな第三者行為で 保険者の事前合意無く保険で受診させるのは病院の好意で、患者の権利じゃ ない。 これは医療カテゴリじゃなくマネーカテゴリの話題だけど、第三者行為の 場合は保険者は医療費を立て替えるだけで負担しない。自賠責保険やあな たから取り立てる。だから得はしない。もう支払ったのなら、手続きする だけ無駄だし、保険者にも対応してもらえない可能性が高い。
お礼
アドバイスありがとうございます。自分に知識がなかったために言われるまま支払ってしまいました。今回のことでいろいろ勉強させてもらい、今後に役立てたいとおもっております。
過失割合としては貴方のほうが重くなるんじゃないかな。 恐らく治療費の半分も出ないでしょう。 相手が優先道路であれば、貴方が自転車と言うことで過失割合5:5が基本になるでしょう。 実際には相手との示談交渉しだいですけどね。 また交通事故で、保険診療を断られたとしたら、その病院の医師法違反です。 交通事故であっても保険は使えます。 但し保険組合(国保であれば市町村役場)に第三者行為による傷病届を出さなくてはなりません。 このあたりの詳細は、貴方の入られてる保険組合に聞いてください。 http://www.city.gifu.lg.jp/c/08119011/08119011.html
補足
早速の回答ありがとうございます。そうですね。私自身過失は認めております。ただ医療費の出費を出来るだけ抑えたいと思い、質問させていただきました。週明けにでも保険組合に問い合わせしてみたいとおもいます。
お礼
いえいえ、私のほうこそ本当に申し訳ございません。 第三者請求のほうを調べましたところ手続き等結構手間がかかりそうで少し気が重いですが、アドバイスをいただき、やはりメリットがあるならばやるべきと思います。度々の御投稿本当にありがとうございます。