• ベストアンサー

医療費控除の明細書について

医療費控除の明細書を書いているのですが、1番の「医療費通知に記載された事項」の欄は医療費の通知を処分してしまっている場合は記入しなくても良いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

医療費通知に記載された事項の欄に書くのなら医療費通知を提出することになります。処分してしまっているのなら提出できませんので、医療費通知に記載された事項には書かずに、領収書原本を用いて申告してください。

uu55
質問者

お礼

丁寧にご説明してくださりありがとうございます! 疑問だった部分が解決し助かりました!

uu55
質問者

補足

領収書の原本は添付する必要はありますか?

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

> 領収書の原本は添付する必要はありますか? 添付する必要はありませんが,5年間は保管しておいて,税務署から提示するように要求があったきはいつでもこたえられるようにしておかねばなりません。

  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2298/5278)
回答No.3

「病院で支払った領収書」と「薬局で支払った領収書」が保管 されていれば、これらの「領収書」を病院や薬局ごとにまとめて 「医療費控除の明細書」にその内容を書き写しします。 また「医療費控除の明細書」のみ提出し「領収書」は提出せずに 5年間保管しておきます。 なお、税務署から領収書を提出してもらいたいと要請された時に 備えて保管する必要があるようです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

医療費の通知を処分してしまっている場合も記入してください。

uu55
質問者

補足

医療費の通知が無い場合は何と記入したらよいでしょうか?

関連するQ&A