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損害保険金の仕分けについて

個人事業主です。 昨年、車での事故により損害保険金をいただきました。 入金先は、個人用の口座(事業用の口座はありません)です。 この場合の仕分けはどのようにすべきでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

#1です。 その車を事業用に使っていたとしても,損害保険金を雑収入にしてはいけません。加えて車を資産から除却したとしても除却損として計上することもできません。 もし車を修理して使えるようになっても修繕費等の経費にできるのは,も修理に掛かった費用から受け取った保険金を差し引いた金額だけです。

izumiyu
質問者

お礼

回答いただき、感謝です。 自分でも考えつつ、迷っておりましたので 助かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

その車は個人事業に業務として使用されていますか? 車両運搬具として資産に計上され、修理代も車両修理費として費用計上されているなら、保険金は「雑収入」として計上するのが正解です。 事業に関わりが無いのであれば、個人用口座に置いておき、仕訳は不要です。(事業用の口座なら 預金口座/事業主借 で計上します)

izumiyu
質問者

お礼

回答いただき感謝です。 参考にさせていただきますね。 ありがとうございました。

  • f272
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回答No.1

何もしなくていい。 損害保険金は所得税が非課税です。また事業用口座に金銭の動きがないのだから仕訳の必要はありません。

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