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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんな納車延期理由アリ?バーター案要求可能?)

こんな納車延期理由アリ?バーター案要求可能?

このQ&Aのポイント
  • 私の知人のUさんはプライベート用の軽自動車4ナンバーの購入を検討していて、スズキのスペーシアベースを契約しました。納車予定日が延期され、納車を急かす他の客との被りや、不吉な日を理由に断られた問題が発生しました。
  • Uさんは苦情の対象を検討しており、販売会社本社に苦情を申し立てる予定です。さらに、納車の遅延による不便を補填するため、バーター案として用品サービスの提供を要求することも検討しています。
  • ただし、納車遅延や断られた理由が妥当かどうかは判断が分かれるところです。友人の紹介で購入したことや、紹介者の顔を潰さないために苦情を入れず、営業マンに対しても悪口を言わないように諭されたことにUさんは悔しい思いをしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

このような納車延期理由は稀ではありますが、販売店の都合で納車が遅れた場合、消費者は遅延損害金の請求やキャンセルなどを求めることができます。ただし、具体的な事情によって遅延損害金やキャンセルが認められない場合もあります。また、バーター案を要求することも可能ですが、販売店がそれを受け入れるかどうかは不明です。 Uさんはまず、契約書などの内容を確認し、遅延損害金やキャンセルなどの法的な手段を検討することをおすすめします。また、バーター案を要求する場合には、具体的な提案を用意し、販売店と交渉することが必要です。ただし、販売店がその要求を受け入れるかどうかは不確定要素があります。

その他の回答 (2)

noname#255227
noname#255227
回答No.3

まず契約書を隅から隅まで読むことをお勧めします。 当然納車日についても記述があるはずで、遅れた場合の免責事項に該当するか、しなければ賠償について書かれていれば要求できます。 また契約というのは実は絶対的なものではなくて、一方に著しく不利益で、公序良俗に反するものは無効になります。少なくとも今回のことは納車遅れでUさんは損害を被ったので、その分要求は、あくまで社会通念上ですが通るはずです。ただし、相手が突っぱねる以上、裁判するしかありませんが。 いずれにしてもそういう販売店ですから、裁判しない限り要求は通らないと思います。

  • oska2
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回答No.2

>用品サービスをバーター案として要求したいとか。Uさんの要求は通りますか? バーターとしての要求は、法的には不可能です。 ディーラー側が同意するか否かは、「自由だぁ~」 ただ、相手側(ディーラー)契約不履行として自動車売買契約は破棄・無効に出来ます。 違約金として、売買契約額の約2割をUさんは受け取る事が出来ます。 まぁ、ディーラー側も素人でないので別途用品無償追加は認めると思いますね。 詳しくは、スズキ(株)お客様相談室。      電話番号フリーダイヤル 0120-402-253 までどうぞ!

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